令和8年(2026年)12月25日より、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が施行されます。
教育・保育・福祉事業を行う皆様には、従事者の特定性犯罪前科を確認する「犯罪事実確認」(日本版DBSチェック)の実施のみならず、確認結果等に基づき対象業務に従事させない「防止措置」、性暴力を未然に防ぎ早期に発見するための「安全確保措置」、そして犯罪事実確認記録等を厳格に扱う「情報管理措置」といった、多層的かつ高度な体制整備が法的に求められます。
行政書士事務所POLAIRE(ポレール)は、最新のガイドラインに準拠し、事業者の実態(支配性・継続性・閉鎖性の3要件)に応じたコンサルティングと、認定申請等の実務支援を提供します。
貴施設は「学校設置者等」ですか?「民間教育保育等事業者」ですか?
本法では、事業者の立場によって求められる法的義務や手続が異なります。
1. 学校設置者等(義務対象事業者)
- 対象: 国公私立の学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、指定障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス等)など。
- 法的義務: 施行日までに必要な体制を整備し、施行日以降、教員等に対する「犯罪事実確認(日本版DBS)」を実施することが必須となります。なお、施行時に既に従事している「施行時現職者」については、施行日から3年以内の確認が求められます。
2. 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)
対応: こども家庭庁の「認定」を受けることで、犯罪事実確認(DBSチェック)システムが利用可能となります。認定取得には、学校設置者等と同等の厳格な基準(規程整備・体制構築)を充足する必要があります。
対象: 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童健全育成事業(学童保育)などのうち、一定の要件を満たすもの。
なぜ、専門家の支援が必要なのか?
本制度は、単に従事者の犯歴を照会するだけのものではありません。ガイドラインでは、以下の「4つの措置」を適切に講じることが求められています。
① 犯罪事実確認(DBSチェック)の実施
こどもと継続的に接する業務(支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たす業務)に就く全従事者に対し、国を通じて過去の特定性犯罪前科の有無を確認します。
② 厳格な防止措置の講じ方と労働法制の遵守
犯歴がある、または内部調査で性暴力の「おそれ」が認められる場合、対象者を対象業務に従事させない「防止措置」を講じます。内定取消しや配置転換等の実施に際しては、労働法理上の権利濫用とならないよう、就業規則への「重要な経歴の詐称」の追加など、予防法務の観点からの整備が不可欠です。
※個別具体的なご相談は人事労務に精通した弁護士の先生による解説が必要です。
③ 安全確保措置の適切な実施
性暴力を未然に防ぐための「服務規律」の整備や「不適切な行為」の明確化、日常観察やアンケートによる「早期把握」、および事案発生時の調査・保護・支援フローの構築を義務付けています。
※民間教育保育等事業者の場合は、認定申請前に「児童対象性暴力等対処規程」を作成しなければなりません。
④ 厳格な情報管理措置
特定性犯罪の前科等の情報は、極めて機微性の高い個人情報です。情報の漏えい等には、拘禁刑や罰金といった重い刑事罰が科される可能性があります。組織的・人的・物理的・技術的な4つの観点から、万全の安全管理措置を講じる必要があります。
POLAIREの支援サービス
当事務所では、企画業務20年の経験と行政書士としての法的知見を活かし、「現場で回る」実効性のある体制構築を支援します。
1. 規程・ルールの策定支援
法律で作成が義務付けられている(または認定基準となる)以下の規程類を整備します。
- 児童対象性暴力等対処規程: 防止措置、調査、被害児保護の手順を定めます。
- 情報管理規程: 犯歴情報の閲覧権限、保管・廃棄ルールを厳格に定めます。
- 服務規律・行動指針: 密室の回避、SNS連絡の禁止など「不適切な行為」の具体的基準を策定します。
2. 認定申請等
- GビズID取得支援: システム利用に必須となるID取得をサポートします。
- 認定申請書類の作成: 業務体制の疎明資料、誓約書など、複雑な申請書類の作成をサポート致します。
3. 運用・研修サポート
- 職員研修の実施: 法定研修(座学・演習)のカリキュラム策定や研修講師として現地にお伺いいたします。
- 対象職種の特定: 「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件に基づき、DBSチェックが必要なスタッフを正確に洗い出します。
※就業規則の作成・変更、懲戒処分等の労務相談については、人事労務に詳しい弁護士の先生をご紹介いたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 認定を受けるための「情報管理体制」とは具体的にどのようなものですか?
A. 「情報管理規程」を策定し、責任者を設置することに加え、システムにアクセスできる端末の制限(物理的措置)や、パスワード管理(技術的措置)などが求められます。また、認定事業者は、責任者を含めて2名以上の従事者を置くことが要件とされています。
Q2. 「不適切な行為」とは何ですか?
A. 性暴力そのものではありませんが、その予兆となり得る行為(例:必要のない身体接触、私的なSNS交換、密室での一対一など)です。これらが行われた場合も、「性暴力のおそれ」があるとして、配置転換や指導などの防止措置を講じる必要があります。
Q3. 既存の職員(現職者)もチェックが必要ですか?
A. はい。施行日(または認定日)に在籍している職員も、一定の猶予期間内(義務対象は3年以内、認定事業者は1年以内)に全員の確認を行う必要があります。
Q4. 小規模な事業者ですが、相談できますか?
A. もちろんです。小規模事業者向けの「最低限求められる措置」の基準を踏まえ、過度な負担にならない現実的な運用フローをご提案します。
報酬
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当事務所の行政書士は、(一社)こども性暴力防止ネットワークの名誉会員です。 こども性暴力防止法(日本版DBS)の専門家が直接対応致しますので、安心してご相談ください。
このページではUnsplashのMonica Sedraが撮影した写真を使っています。