「こども性暴力防止法」に基づく体制整備・規程作成・認定申請をトータルサポート
令和8年(2026年)12月25日より、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法/日本版DBS)が施行されます。
教育・保育・福祉事業を行う皆様には、性犯罪歴の確認(DBSチェック)のみならず、「安全確保措置」や「情報管理措置」といった高度な体制整備が法的に求められます。 行政書士事務所POLAIRE(ポレール)は、この新法対応に特化したコンサルティングと実務支援を提供します。
あなたの施設は「義務」ですか?「認定」ですか?
本法では、事業者の立場によって求められる対応が異なります。
1. 義務対象(学校設置者等)
対象: 国公私立学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、障害児通所支援事業(放課後等デイサービス等)など。 義務: 施行日(R8.12.25)までに体制を整備し、教員等の「犯罪事実確認」を行うことが必須となります。
2. 認定対象(民間教育保育等事業者)
対象: 学習塾、スポーツクラブ、スイミングスクール、認可外保育施設、放課後児童健全育成事業(学童保育)など。 対応: 国(こども家庭庁)の「認定」を受けることで、DBSチェックのシステムを利用可能になります。認定を受けるためには、義務対象と同等の厳しい基準(規程整備・体制構築)をクリアする必要があります。
なぜ、専門家の支援が必要なのか?
日本版DBSは、単に「犯歴をチェックすれば終わり」ではありません。 ガイドラインでは、以下の3つの重層的な措置を講じることが求められています。
1. 安全確保措置の実施
- 「不適切な行為(性暴力の予兆)」の定義と禁止事項
- 早期把握(面談・アンケート)、相談体制の整備
- 事案発生時の調査・保護・支援フローの構築
2. 厳格な情報管理措置
- 犯歴情報は極めて機微な個人情報です。漏えいには刑事罰(1年以下の拘禁刑等)も科される厳しい罰則があります。
- 「組織的・人的・物理的・技術的」な4つの安全管理措置を講じなければなりません。
3. 労働法制との整合性
- 採用フローから誓約書、就業規則等の整備無しに、もし犯歴(特定性犯罪事実)が判明した場合には配置転換を含む懲戒処分が行えなくなります。事前の整備が不可欠です。
これらを自社のみで整備するには、膨大な事務負担と専門知識が必要です。
POLAIREの支援サービス
当事務所では、企画業務20年の経験と行政書士としての法的知見を活かし、「現場で回る」実効性のある体制構築を支援します。
1. 規程・ルールの策定支援
法律で作成が義務付けられている(または認定基準となる)以下の規程類を整備します。
- 児童対象性暴力等対処規程: 防止措置、調査、被害児保護の手順を定めます。
- 情報管理規程: 犯歴情報の閲覧権限、保管・廃棄ルールを厳格に定めます。
- 服務規律・行動指針: 密室の回避、SNS連絡の禁止など「不適切な行為」の具体的基準を策定します。
2. 認定申請等
- GビズID取得支援: システム利用に必須となるID取得をサポートします。
- 認定申請書類の作成: 業務体制の疎明資料、誓約書など、複雑な申請書類の作成をサポート致します。
3. 運用・研修サポート
- 職員研修の実施: 法定研修(座学・演習)のカリキュラム策定や研修講師として現地にお伺いいたします。
- 対象職種の特定: 「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件に基づき、DBSチェックが必要なスタッフを正確に洗い出します。
※就業規則の作成・変更、懲戒処分等の労務相談については、労働法の専門家をご紹介いたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 認定を受けるための「情報管理体制」とは具体的にどのようなものですか?
A. 「情報管理規程」を策定し、責任者を設置することに加え、システムにアクセスできる端末の制限(物理的措置)や、パスワード管理(技術的措置)などが求められます。また、認定事業者は、責任者を含めて2名以上の従事者を置くことが要件とされています。
Q2. 「不適切な行為」とは何ですか?
A. 性暴力そのものではありませんが、その予兆となり得る行為(例:必要のない身体接触、私的なSNS交換、密室での一対一など)です。これらが行われた場合も、「性暴力のおそれ」があるとして、配置転換や指導などの防止措置を講じる必要があります。
Q3. 既存の職員(現職者)もチェックが必要ですか?
A. はい。施行日(または認定日)に在籍している職員も、一定の猶予期間内(義務対象は3年以内、認定事業者は1年以内)に全員の確認を行う必要があります。
Q4. 小規模な事業者ですが、相談できますか?
A. もちろんです。小規模事業者向けの「最低限求められる措置」の基準を踏まえ、過度な負担にならない現実的な運用フローをご提案します。
報酬
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当事務所の行政書士は、(一社)こども性暴力防止ネットワークの名誉会員です。 日本版DBSの専門家が直接対応致しますので、安心してご相談ください。
このページではUnsplashのMonica Sedraが撮影した写真を使っています。