日本版DBS最重要原則:記録・保存を極力避ける情報管理の徹底

日本版DBSの書類整備を象徴する抽象イメージ(机上に並ぶ書類・印鑑・ファイル) FAQ

こども性暴力防止法(日本版DBS)が対象事業者に課す情報管理措置(法第11条、第14条)は非常に厳格です。犯罪事実確認書(確認書)や犯罪事実確認記録等は、漏洩すると個人の権利利益の侵害や制度の信頼失墜につながる可能性が高く、極めて機微性の高い情報です。そのため、情報管理の基本原則として「確認書の内容の記録・保存を極力避けること」が掲げられています。これは、事業者が物理的・電子的に犯歴情報を保有するリスクそのものを減らすことを目的としています。


「極力避ける」の原則がシステムで実現される構造

確認書の記録・保存を避けるため、制度の運用はこども性暴力防止法関連システムに依存しています。基本的な運用原則は次の通りです。

確認書の交付はシステム上での閲覧が原則

確認書の交付は原則としてシステム上での閲覧のみにより行われます。事業者はシステムにログインし、法で定められた期限内であればいつでも何度でも確認可能です。

情報の転記・記録・保存の禁止

システム上での閲覧原則を採用することで、情報の転記や紙・電子ファイルでの保存、伝達、利用は極力行わないことが基本となります。これにより、小規模事業者を含む全ての事業者の物理的・技術的管理負担が大幅に軽減されます。


厳格な情報秘匿を担保する確認書の様式

氏名等の特定情報を含まない様式

確認書の様式には、本人を特定可能な氏名等は記載せず、申請番号のみが記載されます。事業者は申請番号と従事者の氏名を別途管理簿で照合して本人を特定するため、確認書が漏洩しても単独では特定個人の犯歴情報が明らかになることを防ぎます。

共同認定や連携時の情報共有の制限

共同認定や施設運営者が存在する場合でも、情報管理規程に役割分担を明確に記載し、必要以上の情報共有は行わない運用が求められます。


やむを得ず記録・保存が必要な場合の厳格な措置

「極力避ける」ことが原則ですが、業務上やむを得ず確認記録等を紙やファイルで作成・保存する場合には、以下の措置が求められます。

  • リスクに応じた管理措置:記録・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を行うこと。
  • 物理的・技術的措置:取扱者を必要最小限に制限し、区域管理、機器盗難防止、アクセス制御、不正アクセス防止などの組織的・人的・技術的管理を徹底。
  • 廃棄義務の履行:法定期限(例:離職等から30日以内)に従い、紙は焼却・溶解・シュレッダー、電子データは復元不可能な方法で確実に廃棄・消去。
  • 廃棄委託の禁止:第三者に廃棄を委託することは禁止。

まとめ:システムと運用による情報管理の徹底

「確認書の内容の記録・保存を極力避ける」という原則は、システム上での閲覧のみと本人特定情報を含まない様式の採用によって実現されます。事業者は、紙や電子データとして犯歴情報を保有するリスクを意識的に回避し、法令遵守と児童の安全確保を両立させることが求められます。

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