【日本版DBS情報管理】信頼を築く「組織的情報管理措置」の設計 — 監査体制の必須要件と厳格な記録義務

日本版DBSの書類整備を象徴する抽象イメージ(机上に並ぶ書類・印鑑・ファイル) 日本版DBS

はじめに:制度の信頼性を支える「組織的措置」の重要性

こども性暴力防止法(日本版DBS)における情報管理規程は、
基本的事項、組織的、人的、物理的、技術的情報管理措置 の5つの要素を包括的に整備する必要があります。
中でも「組織的情報管理措置」は、情報漏えいリスクを組織全体で管理し、
法第11条および第14条に基づく義務を確実に履行するための中核を担うものです。


内部監査の設置義務と独立性の確保

監査体制の構築は「標準的措置」に位置づけ

内閣府令およびガイドラインが示す「標準的措置」では、
犯罪事実確認記録等の管理に関する監査を行う者を設置すること が求められています。
これは単なる形式的な役職ではなく、情報管理体制全体の適正運用を担保する仕組みです。

監査者と責任者の役割関係

監査を行う者は、情報管理規程の遵守状況について、
犯罪事実確認記録等の取扱記録に基づき、
定期的な自己点検および他部署による監査 を実施します。
特に、責任者以外の職員(取扱者でなくとも可)が監査に参加することが望ましく、
内部牽制の観点からも独立性の確保が重視されます。

責任者は、監査結果を踏まえ、
不備や漏えいリスク、改善点などについて組織内で意見交換を行い、
情報管理措置全体の継続的な見直しと改善 に努めることが求められます。


犯罪事実確認記録等の「取扱記録」の整備と検証

義務化された記録管理の枠組み

情報管理規程に基づく運用を確実にするため、
事業者はシステムログなどを活用し、
犯罪事実確認記録等の取扱記録を作成・保存し、責任者が定期的に確認する ことが義務付けられています。

明示が必要な管理項目

内閣府令では、事前に以下の項目を明確化しておく必要があります。

  • 記録対象情報ごとの取扱責任者・取扱部署・アクセス権者
  • 犯罪事実確認記録等の所在(バックアップを含む)
  • 利用目的とその範囲

記録すべき運用状況の具体例

ガイドラインでは、取扱記録として次の事項を残すことが求められています。

  • 犯罪事実確認書の閲覧履歴(法関連システムによる自動記録)
  • 犯罪事実確認書の転記・再記録の状況
  • 記録媒体の持ち出し・移動・保存の履歴
  • 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去の記録

これらの記録整備により、取扱いの検証が可能な状態を維持すること が「標準的措置」として定められています。


監査・見直しの手法と第三者性の活用

効果的な監査手法の実例

ガイドラインでは、監査の方法として以下が例示されています。

  • 取扱部署とは別部署による内部監査の実施
  • 外部監査活動との連携(必要に応じて統合監査を実施)
  • 情報処理安全確保支援士など有資格者による監査実施

これにより、監査の独立性と専門性を担保しつつ、
法的要求水準を超えた信頼性ある体制 を築くことが可能になります。

見直し・改善のサイクルの確立

監査結果から問題点が確認された場合、
責任者は速やかに運用改善を行い、必要に応じて情報管理規程そのものの改訂を行うことが重要です。
この「点検→改善→再検証」の循環が、継続的な法令遵守を支える基盤となります。

漏えい事案への対応と再発防止体制

万一、情報漏えい等の事案が発生した場合には、
組織の長が中心となり、

  • 事実確認と原因特定
  • 被害拡大の防止措置
  • こども家庭庁等への報告
  • 再発防止策の検討・公表

といった一連の対応を行う体制をあらかじめ明確に定めておくことが必要です。


まとめ:組織的措置の実装こそが信頼の証

組織的情報管理措置は、事業者の規模にかかわらず、
法令遵守と児童等の安全確保 のために不可欠な枠組みです。
自施設の情報管理体制が「標準的措置」と「最低限求められる措置」のどちらを満たすべきか、
また監査を内部で行うか外部に委託するかといった実務的判断には、専門的な設計支援が有効です。

貴事業所に最適な体制構築について、より具体的なサポートをご希望の場合は、ぜひご相談ください。

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