相談体制整備の法的義務と外部窓口の必要性
相談体制の整備義務
学校設置者等および認定事業者等は、児童等が容易に相談を行えるよう、必要な措置を講じる義務があります。これは、児童の安全確保と早期発見・早期支援を実現するため、日本版DBSで明確に規定された法的義務です。
外部窓口の周知の有効性
事業者内の相談体制に加え、外部の公的相談窓口を複数周知することは、児童に多様な相談ルートを提供し、被害の早期開示と支援につなげるうえで有効です。内部関係者に話しにくい場合でも、外部窓口を通じて安全に相談できる環境を整えることが求められます。
面識のない相談相手の重要性
児童によっては、面識のある大人よりも面識のない相談相手の方が話しやすい場合があります。そのため、外部窓口の複数周知は、児童の心理的負担を軽減し、相談行動を促すうえで特に重要です。
主要な公的外部窓口の機能と管轄
24時間子供SOSダイヤル(文部科学省管轄)
- 対象:こどもおよびその保護者
- 機能:いじめやその他の児童のSOSに関する相談の受付
- 連絡体制:電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につながる
- 利用手段:24時間365日、電話(0120-0-78310)で対応可能
こどもの人権110番・LINEじんけん相談(法務省管轄)
- 対象:こどもおよびこどもに関する悩みを持つ大人
- 機能:いじめ、体罰、不登校、虐待等に関する相談の受付
- 相談体制:最寄りの法務局において、法務局職員または人権擁護委員が対応
- 利用手段:電話(0120-007-110)、メール、LINE
- その他の手段:小中高生向けの「こどもの人権SOSミニレター」(郵送・切手不要)
外部相談窓口の周知における実務的工夫
周知対象と内容
事業者内の相談体制、外部相談窓口、それぞれで相談可能な内容を児童や保護者に分かりやすく伝えることが有効です。児童の安全と早期支援の観点から、情報は容易にアクセス可能である必要があります。
周知の心理的配慮
掲示板や配布物だけでは、第三者の目を気にして相談に至らない場合があります。被害児童が安心して相談できるよう、周知方法には工夫が求められます。
具体的な周知方法
- 相談窓口の連絡先や概要を記載した資料・カードを児童に定期配布
- トイレ個室など、プライバシーが保たれる場所への掲示
- ウェブ上で相談事項を記入する場合、QRコードを活用
外部機関との連携による支援の強化
多様な支援機関の周知
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8891)、児童相談所(189)など、公的機関が設置する相談窓口も併せて周知することが、迅速な支援につながります。
事業者の姿勢の表明
外部窓口を周知することは、性暴力防止に関する事業者の姿勢を示す重要な手段です。児童・保護者に対して、安全確保への真摯な取り組みを可視化する効果があります。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。


