実効性のある早期把握を実現するために—組織内の「匿名通報窓口」整備と報告者への「不利益な取扱い禁止」義務

教室や保育現場で大人が子どもに寄り添う様子を象徴する抽象イメージ(現場運用の温かみを表現) FAQ

安全確保措置の要としての報告・対応ルール

日本版DBS(こども性暴力防止法)において、児童対象性暴力等を未然に防ぐための「安全確保措置」は、認定事業者等に法的義務として課されています。その中核をなすのが「早期把握措置」です。
法第20条第1項第2号に基づき、事業者は児童への不適切な行為や性暴力の兆候を早期に把握する体制を整備しなければなりません。特に、「適切な報告・対応ルールの策定・周知」は、現場で最も重要な実務領域といえます。従事者が違和感や疑いを抱いた瞬間に、ためらわず組織内で共有できる仕組みが、安全確保の第一歩です。


報告ルールの策定義務と報告事項の明確化

内閣府令では、従事者が日常観察や面談・アンケート、相談などを通じて児童対象性暴力や不適切行為の疑いを把握した際の報告ルールを定めることが義務付けられています。
報告ルールには次の要素を明記する必要があります。

  • 報告方法(例:直ちに上司または指定窓口に報告する)
  • 報告先(管理職・施設長・性暴力対応チームなど)
  • 報告内容(把握した事実・状況・関係者の情報等)

報告は「確証」ではなく「疑いの段階」で行うことが原則です。些細な違和感であっても、慎重に受け止め、速やかに事実確認へ移行することが求められます。見過ごしや「様子見」は、重大な結果を招きかねません。


組織内の権限構造に対応した「匿名通報窓口」の設置

報告制度を形骸化させないためには、「報告しやすさ」を制度的に保障する必要があります。
とくに、施設長や管理職といった権限を有する従事者が加害者となるおそれを想定し、匿名で通報できる仕組みを整備することが推奨されています。匿名通報窓口の設置は、組織の信頼性を高め、通報の萎縮を防ぐ実効的な手段です。

さらに、内部の匿名窓口だけでなく、外部の第三者機関(行政・業界団体など)の通報ルートについても従事者に周知しておくことが重要です。これにより、内部の人間関係に左右されず、安心して相談・報告ができる環境を実現できます。


報告者保護と「不利益な取扱い禁止」の徹底

こども性暴力防止法では、報告・相談を行った従事者や児童に対して、不利益な処分や扱いを行うことを禁止しています。これは単なる倫理的配慮ではなく、法的義務です。
報告者が守られなければ、内部通報制度は機能しません。恐れや不信感が広がることで、潜在的なリスクが放置されることになります。

また、報告内容に関する秘密保持も極めて重要です。情報共有の範囲は必要最小限にとどめ、報告者の特定や情報漏えいによる二次被害を防止しなければなりません。こうした情報管理は、組織全体の信頼を支える基盤です。


報告後の対応体制—「チーム対応」が必須とされる理由

報告を受けたあとの対応では、単独で判断・処理することを避け、複数の担当者によるチーム対応が原則とされています。
これは、対応の偏りを防ぎ、心理的負担を分散させるだけでなく、対応者自身が当事者となるリスクを排除するためでもあります。

また、必要に応じて児童支援や調査の専門機関との外部連携を行うことも求められます。日頃から外部支援機関のリストを整備し、緊急時に迅速な連携が取れる体制を築いておくことが理想です。


まとめ:通報のハードルを下げることが、組織のリスク管理を高める

「匿名通報窓口」や「不利益取扱い禁止」の整備は、単なる制度対応にとどまらず、従業者が安心して声を上げられる文化を育てることにつながります。
通報制度が機能する組織では、問題が深刻化する前に兆候を捉えることができ、児童の安全と組織の信用を同時に守ることが可能です。

貴社の現場体制や規模に合わせた匿名通報制度の設計、報告・対応ルールの法的整備については、行政書士としての立場からサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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