防犯カメラ等の位置づけと安全確保措置における役割
日本版DBS(こども性暴力防止法)において、防犯カメラや人感センサー、送迎車内のドライブレコーダー等の活用は、児童対象性暴力等の防止に向けた「安全確保措置」の一環として注目されています。
附帯決議においても「複数の目が行き届く体制の整備」が求められており、防犯カメラ等の導入は、現場の安全性を高める有効な手段とされています。
内閣府令・ガイドラインが認める活用メリット(抑止力と検証)
防犯カメラ等の設置は、単なる監視のためではなく、教育・保育現場における安心と信頼の醸成に寄与します。
内閣府令やガイドラインでも、以下のような複合的なメリットが示されています。
- 発生の抑止力
カメラの存在自体が性暴力や不適切行為の発生を抑止する効果を持ちます。 - 異常の早期検知
センサーや録画映像を通じて、異常行動や不自然な動きを迅速に把握できます。 - 事実確認の適切化
性暴力等の疑いが生じた場合、客観的な記録が事実確認を円滑にし、児童・従事者双方を守る根拠となります。 - 証拠保全による申告促進
映像が証拠となり得ることから、被害申告への心理的ハードルを下げる効果が期待されます。 - 不適切行為・事故の再発防止
ケガやトラブル発生時の検証資料としても有用で、再発防止策の立案に資する側面があります。
設置場所に関する厳格な制限とプライバシー配慮義務
防犯カメラ等の設置にあたっては、「安全」と「プライバシー保護」のバランスが不可欠です。
対象児童の発達段階や事業特性に応じ、以下のような原則のもとで設置を検討します。
高リスク区域への設置
- 職員の目が届きにくい、死角となりやすい場所。
- 面談室など、児童と職員が一対一にならざるを得ない空間。
閉鎖的空間での設置制限と代替措置(内閣府令の要求)
- トイレ、更衣室、浴室など、プライバシー性の高い場所には設置してはならない。
- 必要な場合は、入口付近に限定し、入退室の記録のみを残す形とする。
- 室内が映らない設計とすることで、プライバシー侵害のリスクを最小化する。
録画データとシステム運用における厳格な留意点
防犯カメラ等の運用にあたっては、映像データが個人情報に該当し得ることを踏まえ、個人情報保護法の遵守が必須です。
運用ルールの策定・共有・監査体制の構築までを含めた包括的な運用管理が求められます。
- アクセス権限の制限
責任者や管理職など、明確に権限を付与された者のみが操作・閲覧できる体制とする。 - 目的外利用の禁止(非公開・消去の原則)
日常的な閲覧は行わず、事案発生時のみ検証目的で使用。
一定期間後には自動消去または復元不可能な方法で廃棄する。 - データ保存期間の検討
被害発覚まで時間を要することを考慮しつつ、施設の負担と法的要件を踏まえた保存期間を定める。 - 個人情報保護法の遵守
収集・保管・利用・廃棄の各段階において、適法かつ安全な取り扱いを徹底する。
一対一の場面における録画・録音と同意取得の義務
面談室などで児童と一対一になる場面では、録画・録音を行う場合に同意の取得が必須です。
これは、いとま特例(特定の事情により児童と職員が一対一になることを認める例外)においても同様です。
- 同意取得の必須要件
録画・録音は、児童または保護者の明示的な同意がある場合に限り実施する。 - 録音への特別配慮
映像よりも個人のプライバシー侵害が大きいため、必要性と範囲を慎重に判断する。 - 運用ルールの事前合意
関係者間で「どのような場合に確認を行うか」などの合意形成を行い、恣意的運用を防ぐ。 - 私用端末の禁止
私的スマートフォンや個人所有の録音機器を使用して記録を行うことは禁止。
事業者が管理する専用機材・サーバで一元管理することが原則です。
まとめ:信頼を生むのは「監視」ではなく「透明性」
防犯カメラ等の設置は、監視強化のためではなく、児童の安全と関係者の安心を守るための透明性確保策です。
「安全」と「プライバシー」の両立は、現場と制度を橋渡しする専門家の手によって実現されるものです。
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