共同認定のメリットと「相互責任」という最大リスク
民間教育保育等事業者(設置主体)と事業運営者(運営主体)が「共同認定」を受けることで、両者は協力して犯罪事実確認や安全確保措置を実施することが可能となります。
一方で、共同認定は「認定取消しの効果(欠格要件を含む。)は共同認定を受けた両者に及ぶ」という、非常に重大な相互責任を伴います。
つまり、一方の法令違反が他方の欠格事由をも引き起こすリスクを常に内包しているのです。
共同認定取消しによる「欠格要件」の相互適用義務
法的根拠と適用範囲
法第32条第1項または第2項の規定により認定が取り消された場合、その者は欠格事由に該当し、取消しの日から2年間は新たな認定を受けることができません。
この欠格要件は、共同認定が取り消された場合、民間教育保育等事業者および事業運営者の双方に適用されるとされています。
実際の影響例
例えば、事業運営者が犯罪事実確認を怠ったことにより共同認定が取り消された場合、地方公共団体など設置主体側も他の事業で2年間認定を受けられないという不利益を被ります。
設置主体は、法的には事業運営の最終責任を負う立場であるため、相手方の不備によっても責任を免れません。
取消しに至る「相手方の行為」の類型と具体的リスク
共同認定は、両者が協働して防止措置や管理措置を講じることが義務づけられているため、一方の違反が他方の認定取消しを招く場合があります。
以下に主な違反類型と法的根拠を整理します。
認定が必ず取り消される重大事由(法第32条第1項)
- 偽りその他不正の手段による認定等(例:名義貸し)
認定要件を満たすために実際には業務に関与していない人物の名義を借りて申請した場合。
→ 両者の認定が当然に取り消されます。 - 犯罪事実確認を行っていないとき
採用職員の一部について犯罪事実確認を怠った場合、制度の根幹に関わる違反とされます。
内閣総理大臣が裁量により取り消し得る事由(法第32条第2項)
- 認定基準に適合しなくなったとき
例:相談窓口担当者の不在が長期化している場合。 - 児童対象性暴力等対処規程を遵守しなかったとき
「おそれ」がある事案を放置した場合など。 - 犯罪事実確認記録等の管理義務違反
情報管理規程に従った適正管理を怠った場合。
これらはいずれも**「一方の違反で共同認定そのものが消滅」**するリスクを内包しています。
相互欠格リスクを最小化するための共同認定申請時の必須措置
共同認定を行う際には、責任の所在と役割分担を明確化し、文書でこども家庭庁へ提出することが不可欠です。
役割分担の明確化と添付書類
共同認定申請に際しては、以下の書類に両者の役割分担を明示することが求められます。
- 認定基準適合証明資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
具体的な役割分担の例
- 防止措置
設置主体:人事権に基づく配置転換等の措置。
運営主体:現場における服務監督権に基づく行動制限(例:児童と一対一にしない体制)。 - 情報管理措置
双方がそれぞれの保有データを分担して管理し、情報管理規程に責任範囲を記載。
規程変更時の届け出義務
役割分担の変更や規程改訂を行う場合は、あらかじめこども家庭庁への届出が義務とされています。
無届での運用変更は、形式的にも「認定基準不適合」とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
まとめ:共同認定は「信頼契約」であり、最も厳しいリスク共有形態
共同認定は、法的には「対等なパートナーシップ」ですが、実態としては相手方の行為により自社の事業継続が2年間停止するリスクを伴う制度です。
したがって、認定前の段階から以下の点を徹底することが重要です。
- 相手方の内部統制・情報管理体制を事前に確認
- 定期的な合同監査・点検体制を整備
- 共同認定協定書(覚書)にリスク分担条項を明文化
このように、共同認定は制度上の「協働」であると同時に、法的には「共同責任」の契約構造を持ちます。
慎重なパートナー選定と、書面での予防措置が欠かせません。
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