対処規程の法的地位と取消しのリスク
認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程(以下「対処規程」)を作成し、その内容が内閣府令に定める基準に適合していることが、認定を受けるための必須条件です。
この対処規程は、児童対象性暴力等の防止・調査・支援の3つの柱を定めるものであり、実際の運用において遵守することが法令上の義務となります。
法第32条第2項第5号は、認定事業者等がこの対処規程を遵守しなかった場合に、認定取消しの対象となることを明示しています。したがって、規程の策定だけでなく、その実施・運用の一貫性が問われる制度構造となっています。
対処規程違反が招く認定取消しの典型事例
調査義務の不履行による違反事例
認定取消しに至る具体的なケースとして、行政資料で示されているのが、
「児童対象性暴力等対処規程に沿わず、児童対象性暴力等のおそれがあったにもかかわらず、調査等を行わなかった」場合です。
児童や保護者からの申出、または職員による日常観察の結果として“おそれ”が生じた時点で、事業者は直ちに調査を行い、事実の有無を確認する責務を負います。
これを怠り、様子見などの理由で対応を遅らせた場合には、法令違反として認定取消しリスクが生じます。
違反の評価基準と行政判断
もっとも、違反が直ちに取消しへとつながるわけではありません。
行政判断においては、以下の要素を総合的に勘案して決定されます。
- 事案の重大性および児童への影響度
- 違反の故意性や悪質性
- 違反状態の継続期間
- 過去の行政指導歴の有無
軽微な過失等については、行政指導による是正勧告から始まることが想定されますが、意図的な調査回避や組織的隠蔽があった場合には、取消処分の可能性が極めて高くなります。
調査の実施義務と内閣府令による具体的要件
児童対象性暴力等対処規程には、児童対象性暴力等の疑いがある場合における「事実の有無及び内容を確認するための調査」を定めることが義務付けられています。
内閣府令及びガイドラインでは、調査の実施に際して次のような措置を求めています。
公正・中立の原則
- 調査は、児童や保護者の名誉・尊厳を損なわないよう配慮しつつ実施すること。
- 加害が疑われる従事者に対しても、推定無罪の原則を踏まえた公正な対応を行うこと。
- 面談や聴取の記録化・第三者立会いを通じ、後日の検証可能性を担保すること。
専門家連携の義務
- 児童への聴き取りにあたっては、臨床心理士、公認心理師、弁護士など専門的知見を有する外部専門家の関与が推奨されます。
- 犯罪の可能性がある場合には、警察、児童相談所、地方自治体などの関係機関と速やかに連携することが求められます。
- これらの連携を怠ると、「自施設内のみで判断した」とみなされ、調査の公正性が否定されるおそれがあります。
「おそれあり」と判断されるプロセスの法的厳格性
調査の結果、児童対象性暴力等が「行われたと合理的に判断される場合」や「おそれがある」と認定された場合には、事業者は防止措置や被害児童への支援措置を講じなければなりません。
その判断は、以下のいずれかの根拠に基づき行われます。
- 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であると判明した場合
- 児童または保護者から被害申出があった場合
- 調査・聴取・記録等を総合的に勘案し、性暴力行為があったと合理的に判断される場合
これらのいずれにおいても、「調査を行わない」こと自体が法令違反に該当するため、対応の遅延や判断の誤りは直ちに行政処分の対象となります。
対処規程の遵守は単なる形式的義務ではなく、児童の安全を守るための根幹的な仕組みであることを、全職員に徹底する必要があります。
まとめ:形式遵守から実質遵守へ
対処規程を「整備しているだけ」では、法令上の要件を満たしているとは言えません。
認定取消しの最大のリスクは、制度の形骸化と調査義務の不履行にあります。
児童対象性暴力等対処規程の運用は、事業者のコンプライアンス意識の指標であり、同時に児童の生命・尊厳を守る社会的責任の実現手段でもあります。
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