児童の安心を最優先に:性別に配慮した多層的な相談窓口の設計と運用

日本版DBS制度の概要を象徴する抽象イメージ(法律書と議事堂のイラスト) 制度概要

相談体制整備の法的義務と柔軟な対応の必要性

こども性暴力防止法(日本版DBS)において、学校設置者等および認定事業者等は、児童等が容易に相談できる体制を整備する義務があります。これは、児童等の安全確保と事案への迅速な対応を目的とした法的義務であり、内閣府令で定める具体的措置を講じる必要があります。

また、相談者の多様な特性や心理的負担に配慮する柔軟な対応も求められます。複数の相談窓口の設置や性別に応じた相談員の配置など、児童が安心して相談できる環境整備が重要です。

複数相談窓口の確保と性別への配慮

  • 複数相談窓口の確保:児童が安心して相談できるよう、複数の相談窓口を用意することが求められます。これにより、相談後の保護・支援や事案への迅速な対応が可能となります。
  • 性別への配慮:児童が話しやすい環境を確保するため、同性の相談員を選択できる体制や複数相談員の配置など、性別に配慮した工夫が必要です。

相談体制の具体的設計と心理的安全性の確保

  1. 相談先の多様化と選択
    児童の年齢や発達特性に応じ、複数の相談先から選択できるようにします。相談の形態(複数名での相談、カウンセラー同席、一対一など)も児童の意向を尊重して設定することが望ましいです。
  2. 心理的ハードルの軽減
    性暴力に特化した相談体制は心理的負担を高める可能性があります。いじめ、体罰、ハラスメント、日常の悩みなど、既存の相談体制と統合し、複数の問題に対応できる体制とすることで心理的ハードルを下げることが有効です。
  3. 非対面・匿名相談の整備
    手紙やメール、SNS等による相談、また匿名での相談が可能であることを周知することで、児童が安心して相談できる環境を提供します。
  4. 面識のない相談相手の選択肢
    面識のない相談員に相談する方が話しやすい児童のために、外部相談窓口も含めた複数の選択肢を周知することが重要です。

相談体制の周知方法と外部機関との連携

  1. 相談窓口の周知方法
    掲示板だけでの周知は第三者の目を気にして閲覧しにくくなる可能性があるため、以下の工夫が推奨されます。
    • 相談窓口の連絡先を記載した資料やカードを定期配布
    • トイレの個室などプライバシーが確保される場所に掲示
    • スマートフォンを持たない児童に対し、保護者に悟られず外部へ相談できる方法(例:手紙)の提示
  2. 外部相談窓口の活用
    事業者内の相談体制に加え、ワンストップ支援センター、警察、児童相談所など公的機関の外部窓口を周知することで、多様な相談ルートを確保できます。

相談対応の原則と信頼関係の構築

  1. 相談員が留意すべき基本姿勢
    • 児童の話をしっかり受け止める
    • 共感して寄り添う
    • 無理に話を聞こうとせず、否定や責めを避ける
  2. 相談者への情報共有と権利保護
    相談後の対応の流れを明示し、児童が相談を躊躇しないよう以下を伝えます。
    • 相談内容や個人情報は厳格に管理される
    • 加害者への確認等は慎重な検討を経て適切に行われる
    • 相談したことで不利益を受けることはない

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