相談体制整備における外部機関連携の法的義務
相談体制の整備義務
学校設置者や認定事業者は、児童等が容易に相談できる環境を整える必要があります。これは単に内部窓口を設置するだけでなく、外部の相談窓口も含めて、複数の相談先を分かりやすく周知することを求められています。日本版DBSでは、児童の安全確保を最優先とした相談体制の整備が法的義務として定められています。
外部機関との連携の重要性
児童対象の性暴力防止や被害児童の保護・支援において、警察や医療機関、性暴力被害者支援機関などの専門機関との連携が有効です。これにより、迅速かつ適切な対応が可能となり、被害児童の安全と心身の保護が確保されます。
事案に応じた連携
調査や対応においては、事案の性質や状況に応じて、関係機関との適切な連携が求められます。内閣府令では、具体的な連携方針や手順の策定が指針として示されています。
警察庁および連携民間団体の役割
性犯罪被害相談電話(警察庁)
各都道府県警察には性犯罪被害相談窓口が設置されており、電話番号**#8103(ハートさん)**で相談が可能です。
- 初動対応: 被害届の提出を決めていなくても相談できます。警察は被害児童の心情に配慮した対応を行います。
- 緊急時: 緊急の場合は110番通報が必要です。
犯罪被害者等早期援助団体
警察庁と連携する民間団体で、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻せるよう、被害直後から支援を提供します。
- 支援内容: 医療機関や警察への同行支援、ワンストップ支援センターでのサポートなど。
- 目的: 心身の負担軽減と早期回復支援。
児童相談所の行政的保護・支援の役割
児童相談所の機能と管轄
児童相談所は、家庭や子どもを取り巻く環境の相談に応じ、必要な支援を実施する行政機関です。
- 対応内容: 専門的事例や養育上のリスクが高い事例、児童虐待の対応を担当。
- 通告義務: 性的虐待を含む児童虐待を発見した場合、速やかに児童相談所または市町村に通告する義務があります。
- 連絡先: 電話189(いちはやく)、通話料無料。
児童相談所との連携
保護者や施設内で性暴力の疑いがある場合は、速やかに児童相談所へ通告する必要があります。特に乳児院、児童養護施設、障害児入所施設などの児童福祉施設では、被措置児童等への虐待を発見した者は、直ちに通告受理機関に報告する義務が課せられています。
事業者が外部機関と連携する際の留意点
犯罪の疑いがある場合の初動
従事者による児童への犯罪が明らか、または疑いがある場合は、速やかに警察に通報することが求められます。
単独聴き取りの回避
犯罪が疑われる場合、事業者が単独で加害者に事実確認を行うことは避けるべきです。これは、証拠隠滅の防止や、司法手続における証拠能力の保持のためです。
中長期的な支援と外部サポート
事業者による支援は在籍期間内に限られるため、性暴力が発生した場合、初期段階から性暴力被害者支援機関(ワンストップ支援センター、犯罪被害者等早期援助団体など)のサポートを得ることが有効です。児童の回復や継続的な保護の確保につながります。
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