【2026年12月施行】日本版DBSで保育園が今すぐ着手すべき「労働法務」の防衛策

内定取り消し・配置転換を有効にするために

2026年(令和8年)12月25日に施行される日本版DBS(こども性暴力防止法)では、こどもと接する業務に従事する者について、性犯罪歴の有無を確認することが、保育園・認定こども園・学校等の「義務対象施設」に法律上義務付けられます。

この制度は、単に「採用時の確認義務」が新設されるという話にとどまりません。実務上は、制度施行後に問題が生じた場合、施設側がどこまで適切な対応を取れていたかが、労働法制の観点から厳しく問われることになります。

そのため、制度施行を待ってから対応を始めるのではなく、今のうちから、労働法制上の「防衛ライン」を整理・構築しておくことが不可欠です。

では、なぜ「今」着手しておかないと、将来、職員の解雇や配置転換といった対応が「不当」と評価されるリスクが高まるのでしょうか。

なぜ「今」着手しないと、将来の解雇や異動が「不当」になるのか?

日本版DBSの運用において、最も警戒すべき法的リスクは、犯歴が判明した際に行う人事措置(内定取り消し・解雇・配置転換)が、「客観的に合理的な理由を欠く」と判断されてしまう点にあります。

裁判例においては、採用選考の過程で事業者が明示的に確認していなかった事項について、後に重大な事実が判明したとしても、それを「重要な経歴の詐称」として評価することが難しくなる傾向があります。

つまり、これから行う採用活動において「性犯罪前科の有無」を確認するプロセスを組み込んでいない場合、施行後に犯歴が判明しても、それを理由とした不利益処分が法的に認められないリスクが高くなるのです。

第1の防衛ライン:採用選考時の「明示的確認」

まず、現在募集を行っている、または今後予定している求人票や募集要項の内容を見直す必要があります。

  • アクション
    採用条件(欠格事由)として、「特定性犯罪前科がないこと」を明示的に記載します。
  • 法的意義
    あらかじめ条件として提示することで、応募者に対し事実を告知する義務を発生させることができます。これを隠して応募してきた場合に初めて、信義則上の告知義務違反(経歴詐称)を問いやすくなる法的な土台が整います。

第2の防衛ライン:内定・入社時の「誓約書」の整備

面接時の口頭確認だけでは不十分であり、必ず書面として証拠を残すことが不可欠です。

  • アクション
    履歴書や面接での確認に加え、内定時の誓約書等において「児童対象性暴力等の前科がないこと」を明示的に誓約させる必要があります。
  • 法的意義
    「虚偽があった場合には、内定取り消しや懲戒処分の対象となることに同意する」旨を盛り込んだ誓約書を作成しておくことで、万が一の際の強力な法的根拠(証拠)となります。

4. 第3の防衛ライン:就業規則のアップデート

万が一の事態が生じた場合に、施設を守る最後の砦となるのが就業規則です。

  • 懲戒事由の具体化
    単なる「経歴詐称」という抽象的な規定にとどまらず、「児童対象性暴力等に該当する行為を行った場合」や、採用時の「不告知」を懲戒事由として明確に規定し、職員への周知を完了させておく必要があります。
  • 配置転換(人事権)の根拠整備
    犯歴が判明した際に、速やかに対象業務から外すため、配置転換命令の根拠を就業規則上明確にしておきます。これにより、施行後の円滑な安全確保が可能となります。

就業規則・募集要項等の書式参考例は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

専門家との連携:司法判断のリスクを最小化する

日本版DBSに基づく配置転換や解雇等の有効性は、最終的には司法判断に委ねられます。

【重要:社労士・弁護士との連携について】
就業規則の作成・変更届や、労働争議の予防については社会保険労務士の専門領域です。
また、事実認定や解雇の有効性といった司法リスクについては、労働法に精通した弁護士と密に連携し、調査や判断を行うことが強く推奨されます。

行政書士は、これら専門家と連携しながら、コンプライアンス体制の設計や、権利義務に関する書類(各種規程、誓約書等)の作成を通じて、施設側の法的リスクを最小化する支援を行います。

まとめ:施行日に「守り」が完成している状態へ

2026年12月25日の施行時点で、既存職員、そしてこれから迎える職員のすべてに対して、この「防衛ライン」が機能している状態でなければなりません。

義務対象施設にとって、日本版DBSへの対応は単なる事務作業ではなく、「こどもの安全」と「施設の存続」を同時に守るための極めて重要な経営課題です。

日本版DBS(こども性暴力防止法)への対応について、
「自施設の場合、何から整えるべきか分からない」
「採用や就業規則は、このままで問題ないのか」
といったご相談を多くいただいています。

具体的な方針が固まっていない段階でも問題ありません。現状をお伺いしたうえで、今後の進め方や優先順位を整理するところからお手伝いします。

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