※本記事は、令和7年12月22日現在で公表されている「こども性暴力防止法(日本版DBS)」のガイドライン(案)を基に作成しています。将来的な法令・政省令・ガイドラインの確定や改訂により、運用や解釈が変更される可能性があるため、個別事案については最新の公的資料や専門家への確認を前提としてください。
はじめに:新制度への不安に寄り添う
令和8年12月の施行を控え、日本版DBS制度に対し、
事業者の皆様からは 次のようなお声が多く寄せられています。

どこまで対応すればいいんだろう……

法的な責任を全部押し付けられるのは怖いな
しかし、日本版DBS(こども性暴力防止法)は、
事業者に義務を課すだけの制度ではありません。
この法律は、国に対しても、事業者を支援するための明確な実施義務を課しています。
国の法的責務:法第3条第2項が定めるもの
本法では、国の責務として 次のように明記されています。
法第3条第2項(国の責務) 国は、教育保育等事業者による特定性犯罪記録の確認及び児童等性暴力等の防止のための措置の適切な実施に資するため、必要な情報の提供、体制の整備その他の施策を講じなければならない。
これは、
事業者が「防止責務」や「保護責務」を果たすために、
その前提となる環境を国が責任をもって整える、という法的宣言です。
事業者が孤立した状態で対応を迫られるのではなく、
国が提供する仕組みや情報を活用しながら、
こどもを守る体制を構築することが、
本法の目的である「児童等の心身の健全な発達」につながります。
| 担当 | 役割・法的責務 | 具体的なアクション |
| 🏛️ 国 | 基盤整備・支援 (法第3条第2項) | ・犯歴確認システムの提供 ・ガイドラインの策定 ・適合事業者の認定 |
| 🏢 事業者 | 現場での運用 (法第3条第1項) | ・安全確保措置の実施 ・就業規則の整備 ・従事者への研修 |
国が提供する具体的な支援ツール
ガイドライン案に基づき、国は事業者を支えるために
以下のような具体的な支援基盤を整備します。
- 💻 犯罪事実確認システム オンラインで迅速に犯歴照会ができる公的な仕組みです。
- 📚 法施行ガイドライン 「何をすればいいか」の判断基準となるスタンダードを国が示します。
- ✅ 認定制度(お墨付き) 体制が整っていることを国が認定し、社会的信頼を付与します。認定制度については、日を改めて解説致します。
「認定申請」は国への協力要請でもある
民間事業者にとって、認定を受けること自体は義務ではありません。
しかし、認定を受けることで、
国が提供する犯罪事実確認(犯歴照会)を利用できる権利が得られます。
この認定プロセスにおいては、情報管理規程や対処規程など、
国が求める安全水準を満たす体制整備が前提となります。
そのため、これらの規程策定を専門家が支援することは、
単なる書類作成ではなく、国が想定する制度運用に協力するための重要な工程といえます。
専門家が介在する実務上のメリット
国は制度や基準を整備しますが、
それを各事業所の就業規則や内部ルールとして具体化する役割は、
事業者側に委ねられています。
「国が求める水準」と
「労働法規等を踏まえた現場実務」との間には、
調整と整理が必要な部分も少なくありません。
この両者の橋渡しを行い、
制度を現場で運用可能な形に落とし込むことが、
弁護士等の専門家が担う実務的な役割です。
専門家が果たす「橋渡し」の役割
- 国の基準(理想)
- 「ガイドライン通りに厳格にやってほしい」
- ⬇︎ ギャップを埋める調整 ⬇︎
- 各事業所の実情に合わせたルールの翻訳
- 労働法規と矛盾しない規定の作成
- 現場の実務(現実)
- 「今のスタッフ数で回せるルールにしたい」
結び:官民一体となって取り組む「こどもの安全」
日本版DBS制度は、
事業者に一方的な負担を強いるための仕組みではありません。
国と事業者がそれぞれの役割を果たし、
官民一体となって、
性暴力を決して許さない社会を構築するためのフレームワークです。
国が提供する情報や制度を最大限に活用し、
適切な制度設計を行うことで、
こどもと保護者から信頼される施設運営につなげていきましょう。
- Q日本版DBSの対応は、すべて事業者の自己責任になるのでしょうか?
- A
いいえ、そうではありません。法律(第3条第2項)により、国にも「体制整備」や「情報提供」を行う法的義務が課されています。事業者が孤立しないよう、国がガイドラインやシステムを用意してバックアップする仕組みになっています。
- Q「認定」を受けるのは義務ですか?
- A
民間の学習塾やスポーツクラブ等の場合、認定取得は任意です。認定を受けることで、国が構築する「犯罪事実確認システム(犯歴照会)」を利用できるようになり、保護者からの信頼獲得にもつながります。 ただし、認定を受けた後は、学校設置者等と同じ水準での対応が求められることになります。
- Q現場のルール作りが難しい場合、どこに相談すればいいですか?
- A
当事務所にご相談いただければ、制度の概要説明はもちろん、必要に応じて信頼できる他士業の専門家をご紹介することも可能です。事業者様だけで悩まず、まずは専門家のネットワークをご活用ください。

