※この記事はこども家庭庁が公表しているこども性暴力防止法施行ガイドラインを元に作成しています。
あわせてこども性暴力防止法の概要も合わせてご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については、必ず専門家へご相談のうえご判断ください。
1.はじめに:法の目的と、事業者に課される重い責務
こどもに対する性暴力は、心身の発達に深刻かつ回復し難い影響を及ぼす重大な人権侵害です。
このような行為は、個人の問題としてではなく、社会全体で防止すべきものとして位置づけられています。
教育・保育等を提供する事業者は、こどもに対して支配的・優越的な立場にあることを自覚し、
性暴力を未然に防止するとともに、万が一発生した場合には、速やかにこどもを保護する責務を負っています。
2.対象となる「児童等」の範囲
―― 高校生・高専生も含まれます ――
本法における「児童等」は、次のように定義されています。
- 18歳未満の未成年者
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校等に在籍する幼児・児童・生徒
- 高等専門学校(1~3年生)
- 専修学校高等課程の生徒
つまり、「高校生だから対象外」「18歳に近いから問題にならない」といった認識は誤りであり、
教育・保育・指導の現場に関わる事業者は、広い年齢層を守る義務を負っています。
3.「児童対象性暴力等」を構成する5つのカテゴリー
ガイドラインでは、防止すべき行為を次の5つに分類しています。
これらは、必ずしも「身体的接触」を伴うものに限られていません。
4.深掘り:SNSでの「自撮り要求」と「言葉の暴力」
特に注意すべきなのが、SNS等を通じた非接触型の性暴力です。
- SNSによる自撮り要求(③)

誰にも見せないから、今の服を脱いで写真送って?🥺

先生との秘密だよ。消せば大丈夫だから
- 悪質なセクシュアル・ハラスメント(⑤)
身体に触れていなくても、性的な言動により、こどもが不快感や恐怖、不安を覚え、
心身に有害な影響が生じる場合は、本定義に該当します。 - デジタル技術の悪用
ディープフェイクポルノ等の作成・使用も、その内容次第では
児童対象性暴力等に該当する可能性があります。
📱 デジタル性暴力の特殊性 AI技術を使った「ディープフェイクポルノ(偽動画)」の作成や、SNSでの拡散も、その内容次第では児童対象性暴力等に含まれます。 「触っていないから」「作り物だから」という言い訳は通用しません。
5.「正当な業務」との境界線
一方で、すべての接触や関わりが直ちに問題となるわけではありません。
| ✅ 正当な業務(セーフ) | ⚠️ 不適切な行為(アウトの予兆) |
| 【目的】 教育・介助・医療 | 【目的】 個人的な満足・親密化 |
| ・水泳指導でのフォーム矯正 ・乳幼児の排泄介助 ・怪我の応急処置 | ・用もないのに身体に触れる ・休憩時間に膝に乗せる ・SNSで個人的に連絡を取る |
正当な理由があり、必要な範囲内で行われる限り、本定義の対象とはなりません。
一方で、業務上必要と言い切れない行為が繰り返されると、
いわゆる「不適切な行為」から、性的手なずけ(グルーミング)を経て、
性暴力へ発展するリスクがあるため、厳格な管理とルール化が求められます。
6.まとめ:すべての従事者が「正しく恐れる」ために
事業者は、この定義を服務規律や内部ルールに明確に反映させ、
すべての従事者はもちろん、児童等や保護者に対しても周知徹底する必要があります。
- 見えにくい 「SNS上のやり取り」
- 身体に触れない 「言葉による侵害」
これらも、こどもの尊厳を奪う性暴力であるという共通認識を持つことが、
安全な教育・保育環境づくりの第一歩となります。
- Q生徒の方からSNSで連絡が来ました。返信してもいいですか?
- A
原則として、個人のアカウントでの返信は避けるべきです。密室(DM)でのやり取りは、内容にかかわらず「閉鎖性」が高く、トラブルの原因になります。「学校で聞くね」「公式のアカウントに連絡してね」と誘導し、公私混同を避けてください。
- Q「かわいいね」「スタイルいいね」と褒めるのも性暴力になりますか?
- A
状況や関係性によっては「悪質なセクシュアル・ハラスメント(カテゴリー⑤)」とみなされる可能性があります。指導上必要のない容姿への言及や、こどもが不快感・恐怖を覚えるような執拗な言動は、性暴力の一種として扱われます。
- Q過去に生徒と撮った写真が自分のスマホに残っています。どうすればいいですか?
- A
業務上必要なものでなければ、速やかに削除することをお勧めします。個人の端末に児童の画像が保存されている状態自体が、情報管理上のリスクであり、場合によっては「盗撮・ポルノ所持」等の疑いを招く要因になります。

