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「性暴力ではない」は通用しない|日本版DBSにおける不適切な行為と境界線の考え方

※この記事はこども家庭庁が公表しているこども性暴力防止法施行ガイドラインを元に作成しています。
あわせてこども性暴力防止法の概要も合わせてご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については、必ず専門家へご相談のうえご判断ください。

1.はじめに

「性暴力ではない」から大丈夫、という誤解

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、刑法に触れる明確な性暴力行為だけを問題にしている制度ではありません。
本制度が重視しているのは、**性暴力に至る前段階にある「不適切な行為」**を、いかに早い段階で把握し、止めるかという点です。

「まだ事件になっていないから」「犯罪ではないから問題ない」
こうした認識のもとで行為を放置すると、公私の境界が徐々に曖昧になり、結果として取り返しのつかない性暴力へと発展するリスクが高まります。

日本版DBSは、その**“火種”の段階で消し止めること**を、事業者の責務として明確に位置づけています。


2.「不適切な行為」の基本的な定義

日本版DBSにおける「不適切な行為」とは、次のように整理できます。

  • 行為そのものは、直ちに性暴力(不同意わいせつ等)に該当しない
  • しかし、業務上必ずしも必要とは言えない行為であり
  • 継続・発展することで、性暴力につながるおそれがあるもの

重要なのは、「性暴力に該当するかどうか」だけが判断基準ではないという点です。
たとえ刑事事件に至らなくても、こどもの尊厳を侵害し、公私の区別や適切な距離感を崩す行為は、明確なリスクとして認識する必要があります。

さらに、事業者が**「不適切な行為が行われた」と合理的に判断した場合**、
法的にはそれを**「性暴力が行われるおそれがある状態」**とみなし、指導・配置転換等の防止措置を講じる義務が生じます。


3.警戒すべき具体例

―― グルーミングの予兆となる行為

ガイドライン案では、「不適切な行為」として、次のような類型が示されています。
これらは、**性的手なずけ(グルーミング)**につながるおそれがある行為です。

📱 ① 私的な接触

  • LINE交換、オンラインゲームでの交流、休日デートなど。

🚪 ② 密室・撮影

  • 用もないのに呼び出す。私物スマホでの撮影・保存。

🖐️ ③ 身体接触(スキンシップ)

  • 長時間の抱擁、膝に乗せる、添い寝、マッサージ。

🎁 ④ 特別扱い・えこひいき

  • 高価なプレゼント、特定の児童だけを車に乗せるなど。

これらは単体では見過ごされがちですが、積み重なったときに重大なリスクへと変わります


4.一律禁止ではない

「文脈」による判断の重要性

項目✅ 許容される文脈(例)⚠️ 不適切となる文脈(例)
身体接触転んだ幼児を抱き起こす、介助、スポーツのフォーム指導中高生の肩を揉む、休憩中に膝に乗せる、指導と無関係な接触
密室防犯カメラがある相談室、ドアを開放した教室鍵のかかる倉庫、車内、自宅、カラオケボックス
連絡保護者を含めた連絡網、公式アプリでの連絡個人のLINE、DM、深夜帯のやり取り

たとえば、未就学児に対するスキンシップと、中高生に対するそれとを同列に扱うことはできません。また、スポーツ指導や介助など、業務上身体接触が必要な場面も存在します。

ただし、その場合であっても、
保護者の理解と同意を得た範囲内であることが前提となります。


5.「重大な不適切な行為」とは

不適切な行為の中でも、特に次のような場合は、**「重大な不適切な行為」**と判断されます。

🛑 ここを超えたら「業務排除」の対象です

  1. 反復性: 注意指導を受けても、同じ行為を繰り返す。
  2. 悪質性: こどもが嫌がっているのに「指導だ」と言い張って続ける。

これらは「不適切な行為」の域を超え、**性暴力の予兆(重大なリスク)**とみなされます。法に基づき、配置転換や懲戒処分の対象となります。


6.事業者が今すぐ取り組むべき

「ルールの明確化」

何が「不適切」に該当するかは、事業の種類や現場によって異なります。
そのため、各事業者は、

  • 自らの事業に即した基準を定め
  • 就業規則や服務規律に明確に落とし込む

ことが不可欠です。

現場での具体的な工夫例

  • 密室回避:可能な限り一対一の閉鎖環境を作らない
  • SNSのルール化:業務連絡は保護者や他職員を含め、一対一にしない
  • 合意形成:身体接触が必要な指導は、事前に範囲を説明し合意を得る

7.おわりに

――「安全な距離感」が、すべてを守る

「不適切な行為」を定義し、組織内で共通認識を持つことは、
こどもを性暴力から守るためだけのものではありません。

それは同時に、
善意と熱意を持って働く職員が、不必要な疑念や誤解から守られるための仕組みでもあります。

日々のミーティングの中で、
「今の距離感は適切か」
を自然に話し合える職場環境こそが、最も強固な再発防止策と言えるでしょう

Q
卒園・卒業した生徒と個人的に食事に行くのは問題ですか?
A

慎重な判断が求められます。在籍していなくても、影響力(支配性)が残っている場合や、在校生に「あの人は特別」という誤解を与える場合は不適切とみなされる可能性があります。組織として「卒業後〇年は私的交流禁止」といったルールを設けるケースも今後出てくるでしょう。

Q
生徒が泣いて抱きついてきた場合、突き放すべきですか?
A

突き放す必要はありませんが、「密室にならないようにする」「他の職員の目がある場所へ移動する」などの配慮が必要です。また、落ち着いたら速やかに身体を離し、長時間の接触を避けるのが、あなた自身を守るための「適切な距離感」です。

Q
スポーツ指導でどうしても身体接触が必要です。どうすれば?
A

「合意」と「透明性」が鍵です。事前に保護者と本人に「なぜ接触が必要か(フォーム矯正など)」を説明し、納得を得ておくこと。そして、なるべく衆人環視(他の人の目がある状況)で行うことで、不適切な疑いを防ぐことができます。

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