※この記事はこども家庭庁が公表しているこども性暴力防止法施行ガイドラインを元に作成しています。
あわせてこども性暴力防止法の概要も合わせてご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については、必ず専門家へご相談のうえご判断ください。
1. はじめに:令和8年4月の「一括登録」に向けた実務上の留意点
「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の施行は令和8年12月ですが、システムへの「一括登録」作業は令和8年4月から開始される予定です。認定こども園や保育園等の施設管理者は、施行に先立ち、どの職員が「犯罪事実確認」の対象となるかを正確に判別しておく必要があります。
対象者の判定は、職種や肩書きによる形式的なものではなく、業務の実態がガイドラインに定められた「3つの要件」を満たすか否かで決まります。本稿では、各園において必要となる判定基準を解説します。
2. 対象者を定義する「3つの要件」
ガイドラインでは、対象業務従事者(教員等・教育保育等従事者)を以下の3要件をすべて満たす者と定義しています。
3. 職種別判定の具体例(ケーススタディ)
こども家庭庁のガイドライン(図表6、図表9)に基づき、実務上想定される判定事例を整理します。
| 職種 | 判定 | 判定の根拠(実態判断) |
| 🚌 送迎バス運転手 | 対象 | 添乗員がおらず、車内で園児と1対1になる状況(閉鎖性)がある場合。 |
| 🚌 送迎バス運転手 | 対象外 | 常に保育士等が同乗し、運転手が単独で園児と接する機会がない場合。 |
| 📝 事務職員 | 対象 | 預かり保育のヘルプなどで、園児と二人きりになる業務がある場合。 |
| 📝 事務職員 | 対象外 | 職員室や窓口業務のみで、園児との密室状況が一切ない場合。 |
| 🎹 外部講師 | 対象 | 個室でのピアノ指導など、第三者の目がない状況がある場合。 |
| 🎹 外部講師 | 対象外 | 常に担任保育士が立ち合い、単独指導(閉鎖性)を排除している場合。 |
4. 「閉鎖性」の解消とリスク管理
施設管理上の実務として、「閉鎖性」を排除することで対象者を限定することが可能です。
💡 事務負担を減らすための「環境整備」 すべての職員をDBS対象にすると、管理コストが膨大になります。 「外部講師の時間は必ずドアを開放する」「運転手には必ず添乗員をつける」といったルールで物理的に「閉鎖性」を排除できれば、その職種は法の対象外となり、事務負担と性被害リスクの両方を低減が可能となります。
※ただし個別具体な事案は、必ず専門家に実態を相談の上、対象者の選別を行ってください。
5. 施設側が講ずべき具体的措置
業務の棚卸しと切り分け
現職の全職員および外部委託先の業務を精査し、「3要件」に該当する職位・担当を特定する作業が必要です。特に、補助職員や外部講師の「閉鎖性」の有無を明確に区分してください。
GビズIDプライムの取得
一括登録の手続きには、法人代表者の「GビズIDプライム」が必要となります。未取得の法人においては、登録開始時期から逆算し、速やかに取得手続きを進める必要があります。
6. 結び
日本版DBSへの対応は、単なる事務手続きではなく、園の安全管理体制の再構築を意味します。対象者の線引きは「職種」ではなく、あくまで「業務の実態」に基づいて行ってください。
当事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、対象者の特定支援、GビズIDの取得、および就業規則・内部規定の整備に関する専門的な支援を提供しております。
※防止措置に関連する労務環境の整備に関しては、専門家をご紹介いたします。
貴園における対象者の判定や、具体的な登録手順の策定について、個別のご相談が必要な場合は、お申し付けください。
- Q調理員や用務員は対象になりますか?
- A
原則として「業務の実態」で判断します。調理室や用務員室にこもって作業し、園児と接する機会がない(または挨拶程度)であれば「対象外」です。ただし、配膳指導や清掃活動などで園児と継続的に関わり、かつ1対1になる可能性がある場合は対象となり得ます。
- Q実習生やボランティアはどうなりますか?
- A
彼らも「従事者」に含まれますが、通常は担任の指導下(監視下)で動くため「閉鎖性」の要件を満たさず、対象外となるケースが多いでしょう。ただし、一人で任せる業務がある場合は対象となります。
- Q熊本市の独自のルールはありますか?
- A
現時点では国のガイドラインに準拠しますが、熊本市からの最新の通知(担当課等からの通達)を必ず確認するようにしてください。


