こども性暴力防止法における「施設・事業所環境の整備」の要件
令和8(2026)年12月に全面施行されるこども性暴力防止法(日本版DBS)では、従事者の性犯罪歴確認(照会)のみならず、児童対象性暴力等を未然に防ぐための「安全確保措置」の講評・履行が事業者に義務付けられています。
「横断指針」によると、過去に児童等への性暴力が発生した場所として、「トイレ」「更衣室」「空き教室」「体育館倉庫」「送迎車」など、周囲の目が届きにくく死角となりやすい場所があげられています。そのため、事業者は物理的環境の見直しによる密室状態の回避やリスクエリアの把握など、ハード面とソフト面の両対から環境整備を行うことが求められています。
国の指針に規定されている確認事項
「横断指針」第3章(未然防止)の取組事例においては、以下の点検・確認事項が具体的に規定されています。
- 盗撮用カメラの定期確認:トイレや着替えをする部屋等に、盗撮用のカメラが設置されていないか定期的に確認すること。
- 専門家視点による点検:死角や密室等のリスクエリアをなくすため、警察や警備会社等の専門家の視点からも点検を行うこと。
このように、施設内における盗撮リスクの点検および専門家による客観的な確認は、事業者が講じるべき安全確保措置(未然防止)の取組例として位置付けられています。
国の管理基準・留意事項に準拠した点検調査体制
点検・調査の体制、ガイドラインや情報管理措置の基準で定められた基準に則って行われる必要があります。具体的には下記のとおりです。
① プライバシー保護と個人の尊厳への配慮
トイレや更衣室、面談室などの閉鎖的空間においては、児童等や従事者のプライバシーや心理的影響への配慮が不可欠とされています。点検時には、個人の権利や心理的障壁に配慮し、不要な室内撮影等は控えるべきです。
② ルール外機器・私用端末の不使用と厳格な情報管理
点検にあたっては業務専用機器を使用し、点検過程で取得された設備データや記録は個人情報保護法に則り適正に管理・破棄する必要があります。
盗撮カメラの点検および死角の確認は、児童等の安全を守るだけでなく、性暴力や不適切な行為の発生を抑止し、従事者をトラブルから守る上でも重要な環境整備の一環です。
(一社)日本版DBS・BCP支援協会では、令和8年熊本地震の復興支援の一環として、災害救助法適用地域の施設からのご依頼に限り無償で調査を承ります。 ただし11月30日までの期間限定、交通費等実費は別途頂戴いたします。

