児童の安全と日常の回復:保護・支援の目標設定

日本版DBS制度の概要を象徴する抽象イメージ(法律書と議事堂のイラスト) FAQ

保護及び支援の目的と重要性

日本版DBSにおいて、学校設置者や認定事業者が講じる保護・支援の措置の目的は、被害児童が日常を取り戻し、落ち着いて教育・保育等を受けられる環境を確保することと定められています。この方針は内閣府令で明示され、児童の心身の安全と教育・保育の継続を最優先とする支援の枠組みを示しています。

性暴力被害への対応では「被害児童ファースト」の原則が不可欠です。傷ついた児童の気持ちに寄り添い、心と身体のケアを徹底することで、教育・保育等の場を安全・安心な居場所として維持することが支援の目標となります。

また、保護者の関与も回復には重要です。事業者や従事者は、保護者の不安や怒りに寄り添いながら、児童の状況や気持ちを理解するサポートを行うことが、日常回復への有効な支援となります。


被害児童と加害が疑われる者との接触回避

接触回避の義務

保護及び支援のためには、被害児童と児童対象性暴力を行った疑いのある従事者との接触を回避することが内閣府令で求められています。学校では事実確認中も含め、被害が疑われる児童と加害が疑われる教育職員等の接触を避ける措置を講じることが規定されています。

回避措置の具体例

接触回避の方法として、加害が疑われる者を既存の環境から分離することが望ましいとされています。具体的には以下のような対応が考えられます。

  • 一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させる
  • 学校においては、当該教育職員を担任から外し、授業や事務作業で児童との接触を避ける
  • 保育所等では、研修や自宅勤務など施設外での対応を検討する

接触回避措置のタイミング

児童や保護者から特定従事者による被害の申出があった場合、調査結果を待たず「おそれがある」と認定されれば、速やかに接触回避措置を講じることが求められます。迅速な対応により、被害児童の安全と日常の回復を最優先することが重要です。


保護・支援を継続するための多角的サポート

支援機関等の情報提供

事業者は、事案の内容に応じた支援機関の情報を被害児童に提供することが求められます。具体的には、地域の性暴力被害者支援機関(ワンストップ支援センターなど)、医療機関、警察、弁護士、自治体の総合的対応窓口などが挙げられます。

特に性暴力被害者支援機関は、被害直後から必要な支援(医療機関への同行、警察への同行など)を提供する専門機関として機能します。

見守り・寄り添い

被害児童担当者は、児童と定期的に話すとともに、保護者と連絡を取り家庭での様子を把握します。性暴力被害による心身への影響を理解しつつ、変化がないかを見守り、支援のニーズを継続的に確認しながら寄り添うことが重要です。

中長期的な支援と情報の引き継ぎ

被害児童には長期的な心的外傷や心身への影響が残る場合があるため、希望を踏まえて中長期的に見守ることが有効です。教育・保育環境の変化(転校や卒業など)がある場合、児童の同意を得て支援の継続を新たな所属先へ引き継ぐことも重要です。


接触回避措置における労働法制上の留意点

暫定措置としての実施

事実確認前の段階では、事実があることを前提とした懲戒や確定的な配置転換など、修復困難な対応を行うことは認められていません。

暫定的な接触防止の対応

必要な事実確認が完了するまでの間、被害が疑われる児童との接触を防ぐ暫定的措置を講じます。具体例としては、自宅待機や別業務への従事などが挙げられます。公務員であっても、業務命令により一時的な接触回避措置を実施することとなります。

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