共同事業者間の鉄則:防止措置における「犯罪事実確認記録等」の情報共有制限

日本版DBS制度の概要を象徴する抽象イメージ(法律書と議事堂のイラスト) 制度概要

共同事業者体制における情報管理の課題

日本版DBS(こども性暴力防止法)が対象とする事業では、地方公共団体などの設置主体と指定管理者・委託先の運営主体、または共同認定を受ける民間教育保育事業者など、複数の事業者が連携して運営を行うケースが増えています。
こうした場合、犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置の実施において、誰がどの情報を扱うかを厳格に線引きする必要があります。特に、機微性の高い犯罪事実確認記録等は「不必要に共有しない」という原則を徹底することが不可欠です。

法制度上の原則:不必要な情報共有の禁止

犯罪事実確認記録等は、法第12条により目的外利用や第三者提供が原則禁止とされています。
共同事業者間であっても、情報提供は防止措置の実施に必要な範囲に限定されます。具体的には、学校設置者等と施設等運営者、または共同認定を受ける民間事業者間でのみ例外的に許容されます。
この制限により、情報漏えいリスクを最小化し、個人情報保護の趣旨を徹底することが可能です。

防止措置の類型と情報共有の判断基準

防止措置(法第6条)は、犯罪事実確認や早期把握措置の結果に応じて講じられます。情報共有が必要かどうかは、措置が事業者内で完結するか否かによって判断されます。

措置が事業者内で完結する場合

運営主体が従事者に対して現場の服務監督権に基づく措置(児童と1対1にさせない、業務内容の見直しなど)を講じ、設置主体による人事異動や最終指示が不要であれば、情報共有は不要です。
犯罪事実確認記録等は、防止措置の実施に必要な範囲でのみ使用され、他事業者への提供は避けるべきです。

措置が完結せず情報共有が必要な場合

従事者が特定性犯罪該当者である場合や児童対象性暴力等が合理的に疑われる場合、対象業務への従事制限や配置転換、懲戒処分などを実施するため、人事権を持つ事業者への情報提供が必要となります。
また、運営主体の措置に関して設置主体が最終責任を負う場合も、適切な指示のために情報提供が求められます。ただし、犯歴情報そのものの伝達は法第12条違反となるため、「防止措置を講ずる必要がある」という間接的な形で共有することが望ましいです。

実務上の留意点と情報管理体制の構築

共同事業者間での情報管理を適切に行うためには、以下の対応が重要です。

  • 情報管理規程への明記:両者の役割分担や「不必要な情報共有の禁止」を規程に明記する。
  • システム上のアクセス制限:犯罪事実確認記録等への閲覧権限を必要最小限の担当者に限定する。役割に応じたアクセス制御により、不必要な共有を物理的に防止する。
  • 提供目的の明確化:情報提供時には、防止措置の実施に必要であることを明確にし、目的外利用を禁じる。

まとめ

犯罪事実確認記録等の取り扱いにおける最も重要な鉄則は、「不必要に情報を共有しない」ことです。
措置の完結範囲を正確に見極め、必要最小限の情報のみを共有する体制を規程やシステムで構築することが、情報漏えい防止と法令遵守の両立につながります。共同事業者間で防止措置を適切に運用するためには、この原則の徹底が不可欠です。

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