認定マークの意義と虚偽表示罪のリスク
日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく「認定マーク(認定事業者マーク)」は、認定事業者等が一定の適格性基準を満たしていることを示す信頼の象徴です。
このマークは、保護者が事業者の信頼性を判断する重要な情報源である一方で、不当な表示を行った場合には虚偽表示罪として、
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
が科されるおそれがあります。
したがって、事業者はマークの付与対象物や使用範囲を正しく理解し、法令に基づく運用を行うことが不可欠です。
認定マークを付すことができる「広告等」の6つの類型
内閣府令により、認定マークを表示できる「広告等」は次の6つに限定されています。
- 認定等事業の用に供する物品
例:制服や従業員のネームプレートなど。 - 認定等事業の広告
例:案内パンフレット、児童募集チラシ、メディア広告など。 - 認定等事業の取引等に関する書類又は通信
例:契約書、社員名刺、電子メール署名など。 - 認定等事業を行う事業所
例:受付・玄関ホール・看板・のぼり旗など。 - インターネットを利用した公衆閲覧用情報
例:公式ウェブサイト、SNSアカウント。 - 認定等事業に関する労働者等の募集広告・文書
例:求人票、採用パンフレット。
これら以外の媒体にマークを付すことは、法令違反のリスクを伴います。
「回収困難な物品」の除外基準と法的要請
認定マークを表示できる対象物は、「事業者が回収・撤去できるものに限る」という条件が付されています。
そのため、次のような配布物は対象外です。
- 禁止される物品:ボールペン、クリアファイル、ノベルティグッズなど
- 除外理由:第三者による再利用・転売・譲渡等で、回収が困難になるため
また、認定の取消しがあった場合、事業者には
速やかなマークの撤去・回収義務
が課されます。これを怠ると、行政処分の対象となる可能性もあります。
名刺利用の特例と3つの必須留意点
名刺は例外的にマークの付与が認められていますが、その運用には厳格な条件があります。
- 特例の背景
名刺は第三者に流通する可能性が低く、連絡先により真偽を確認できるため、限定的に容認されています。 - 従事者の限定
マークを記載できるのは、認定等事業に携わる**従事者(幹部・社員等)**のみ。 - 異動・退職時の廃棄義務
従事者が異動・退職した場合、事業者の責任で名刺の廃棄・回収を行う必要があります。
名刺管理アプリなどデジタル名刺の情報更新も忘れてはなりません。
認定を受けていない事業への付与禁止と公表制度
認定マークは認定を受けた事業にのみ使用可能であり、他の事業には転用できません。
- 複数事業者の場合:認定等を受けていない別事業にマークを付すことは禁止。
- フランチャイズ事業者の場合:本部が認定されていても、各加盟店が個別に認定を受けていない限り使用不可。
- 公表制度:こども家庭庁の公式ウェブサイト上で認定事業者の名称・住所・事業所名等が公表され、保護者等はマークの真偽を確認できます。
まとめ:法令遵守とブランド信頼の両立
認定マークの正しい使用は、法令遵守・信頼確保・ブランド価値向上の3本柱を支えます。
一方で、対象外物品への表示や撤去漏れは、事業者の信頼を損ねる重大なリスクです。
広報物・名刺等の運用規程を明文化し、従業員教育や監査体制を整備することで、
「誤用ゼロ」の認定マーク運用を実現しましょう。
当事務所では、貴社の広告・名刺・WEB運用に関する法令適合チェックや社内規程整備の支援を行っています。
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