こども性暴力防止法(日本版DBS)サポート

子どもの安全を守るための仕組みと支援体制を象徴するイメージ。

■ 概要

2026年(令和8年)12月25日施行の「こども性暴力防止法」に基づき、法人が義務付けられる体制整備・規程作成・認定申請をトータルで支援します。

■ 当事務所の3つの独自性

1. 専門ネットワーク所属による「最新基準の反映」

  • 「一般社団法人こども性暴力防止ネットワーク」に所属。最新の実務基準やGLに基づいた確実な体制構築・認定申請を行います。

2. 書類作成にとどまらない「実効性の高い運用設計」

  • 申請や規程の書類作成のみならず、「作った後の実際の運用」を最も重視しています。本法が求める厳格かつ煩雑なルールを形骸化させず、実際の施設運営において確実に機能する体制を設計します。

3. BCP・IT法務を網羅した「一括リスクマネジメント」

  • 本法率で最も重い刑事罰が科される「犯歴情報の漏洩リスク」に対し、当事務所の柱である「IT法務(セキュリティ規程整備)」の知見を直接投入します。サイバー攻撃や災害対策(BCP)まで含めた、法人のリスク管理を一括でカバーできるのが強みです。

■ 対象事業者と求められる対応

事業者区分対象施設例必要な法対応
学校設置者等
(義務対象事業者)
学校、認可保育所、こども園、放課後等デイサービス等施行日(12/25)までの規程・体制整備、および全従事者へのDBSチェック。
民間教育保育等事業者
(認定対象事業者)
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、学童保育等こども家庭庁の「認定」取得。取得には義務対象と同等の厳格な体制・規程が必要。

■ 提供サービス・実務内容

1. 必須規程・ルールの策定

  • 児童対象性暴力等対処規程: 防止措置、調査、被害児保護の手順の明文化(※民間事業者は認定申請に必須)。
  • 情報管理規程: 犯歴情報の閲覧権限、保管、廃棄ルールの厳格化。
  • 服務規律・行動指針: 密室の回避、私的SNS連絡の禁止など、現場の具体的基準の策定の支援。

2. 認定申請手続きの代行

  • GビズIDの取得支援
  • 業務体制の疎明資料、誓約書など、複雑な認定申請書類の作成・手続き代行。

3. 運用・研修サポート

  • 職員研修: 法定研修(座学・演習)のカリキュラム策定、および現地での研修講師。
  • 職種特定: 「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件に基づき、チェック対象スタッフの洗い出し。
  • 保護者向け周知: 本法律に基づいた施行前の保護者対応。

※就業規則の変更、懲戒処分、配置転換等の個別具体的な労務相談については、人事労務に精通した弁護士の先生と連携して対応いたします。

■ よくあるご質問(FAQ)

Q1. 認定を受けるための「情報管理体制」とは具体的にどのようなものですか?

A. 情報管理規程の策定と責任者の設置に加え、アクセス端末の制限(物理的措置)やパスワード管理(技術的措置)が必要です。また、認定事業者には「責任者を含めて2名以上の従事者」を置く要件があります。

Q2. 「不適切な行為」とは何ですか?

A. 必要のない身体接触や、私的なSNS交換、密室での一対一など、性暴力の予兆となり得る行為です。これらが確認された場合も、配置転換や指導などの防止措置を講じる必要があります。

Q3. 既存の職員(現職者)もチェックが必要ですか?

A. はい。施行日(または認定日)に在籍している職員も、一定の猶予期間内(義務対象は3年以内、認定事業者は1年以内)に全員の確認を行う必要があります。

Q4. 小規模な事業者ですが、相談できますか?

A. もちろんです。小規模事業者向けの基準を踏まえ、過度な負担にならない現実的で持続可能な運用フローをご提案します。

このページではUnsplashMonica Sedraが撮影した写真を使っています。

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