日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けた事業者は、制度の目的に沿って「日常的な管理・運用体制」を維持することが求められます。
犯罪事実確認の定期的な実施、情報管理措置の継続、相談・報告体制の確立、職員への周知・教育など、実効性ある運用が重要です。
行政書士事務所POLAIRE(ポレール)では、法令遵守と現場実務を両立させる運用体制の整備を支援しています。
- 制度概要|日本版DBSの目的と基本構造
– 制度の背景、法的根拠、対象事業者など、全体像を整理しています。 - 書類整備|申請書類・内部規程・同意書等の準備
– 認定申請に必要な書類や内部体制の整備手順を解説します。 - 現場運用|認定後の実施体制と日常管理
– 犯罪事実確認、情報管理、再確認、相談対応などの運用方法を紹介します。 - 職員研修|教育・保育現場での研修と啓発活動
– 職員向け研修計画の立て方、外部講師の活用、再発防止教育の実例を掲載。
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行政書士事務所POLAIRE(ポレール)では、認定後の運用支援、犯罪事実確認や情報管理、相談・報告フローの整備など、現場で確実に機能する仕組みづくりをサポートしています。
教育・保育・福祉分野を中心に全国対応しています。