現場運用

日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けた事業者は、制度の目的に沿って「日常的な管理・運用体制」を維持することが求められます。
犯罪事実確認の定期的な実施、情報管理措置の継続、相談・報告体制の確立、職員への周知・教育など、実効性ある運用が重要です。
行政書士事務所POLAIRE(ポレール)では、法令遵守と現場実務を両立させる運用体制の整備を支援しています。

📞 運用体制・現場支援のご相談はこちら

日本版DBSの運用体制や現場での実施方法にお悩みの事業者さまへ。
行政書士事務所POLAIRE(ポレール)では、認定後の運用支援、犯罪事実確認や情報管理、相談・報告フローの整備など、現場で確実に機能する仕組みづくりをサポートしています。
教育・保育・福祉分野を中心に全国対応しています。


▶ ご相談・お問い合わせはこちら

制度概要

学校設置者必見|日本版DBS「3年期限」対応と法的リスク管理の実務要点

FAQ

二度と起こさないために:性暴力事案後の再発防止策検討体制に外部有識者が必須な理由

FAQ

「秘密にして」と訴える被害児童への対応:安全確保のための情報共有とコミュニケーション

FAQ

【日本版DBS】保護者からの質問・派遣元への報告で犯歴情報はどこまで許されるか?

制度概要

日本版DBS制度における「特定性犯罪事実」の厳格管理:保護者への情報開示禁止と事業者が取るべき具体的措置

FAQ

日本版DBSの情報共有:「目的内利用」の境界線

FAQ

日本版DBS最重要原則:記録・保存を極力避ける情報管理の徹底

日本版DBS

障害福祉サービス事業所の安全確保措置|日本版DBS制度と連携のポイント

FAQ

日本版DBS 小規模事業者支援:情報管理措置における「最低限求められる措置」の実務解説

日本版DBS

【認定取消しリスク】いとま特例が認められない4つの「事業者の責め」:日本版DBS(こども性暴力防止法)における計画的採用と管理義務

💬 無料相談はこちら