日本版DBSガイドライン対応|内部規程の作成・見直しサポート

令和8年12月25日より運用開始が予定されている「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)に関し、教育、福祉、保育等の事業を行う者(学校設置者等および民間教育保育等事業者)は、安全確保措置や情報管理措置を実施するための体制整備が求められています。

特に、認定等を受ける民間教育保育等事業者には、「児童対象性暴力等対処規程」の作成と、「情報管理規程」を含む情報管理措置の実施が必須の基準となります。
行政書士事務所POLAIREでは、制度の趣旨と実務を踏まえ、各施設の実情に即した規程・就業規則の作成をサポートしています。


制度とガイドラインの動向

法の施行は令和8年12月25日を予定。ガイドライン等は2025年内を目途に策定される見込みです。対象事業者は、学校設置者等(義務対象)民間教育保育等事業者(認定対象) に区分されます。

なぜ今「規程整備」が必要なのか

認定等を受ける民間教育保育等事業者は、児童対象性暴力等対処規程 および 情報管理規程 の策定・遵守が認定基準として定められています。
これらは安全確保措置や情報管理措置の実施に不可欠であり、組織運営・従事者教育・苦情対応など、日常業務にも影響を及ぼします。

また、義務対象である学校設置者等においても、内部規程や服務規律を整備し、防止措置・調査・研修の実効性を高めることが求められます。

作成すべき主な規程の種類

児童対象性暴力等対処規程

防止措置、児童対象性暴力等の調査の実施、被害児童等の保護・支援の措置を定める規程です。
共同認定を受ける場合は、事業者と運営者の役割分担 を明記する必要があります。

防止措置(おそれ判断・調査対応)

犯罪事実確認の結果、早期把握措置や相談内容を踏まえて「児童対象性暴力等が行われるおそれがある」と認めるときにとるべき措置を定めます。
調査の結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合も、「おそれがある」として扱われます。

情報管理規程

犯罪事実確認記録等を適正に管理するための措置を定めます。認定要件として、管理責任者の設置、規程の策定・遵守、2人以上の従事者体制(責任者を含む)の確保が必要です。
規程には 組織的・人的・物理的・技術的管理措置 を含めます。

教育・研修実施規程

研修は必須の安全確保措置です。内容には、性暴力防止の基礎、要因理解、不適切行為の範囲、早期発見・相談対応・保護支援を含む必要があります。
また、座学と演習を組み合わせ、研修時間は労働時間に含まれる ことを明記します。

就業規則・雇用管理体制の整備も急務

こども性暴力防止法における安全確保措置は、単なる「規程作成」にとどまらず、従業員の採用・配置・研修・懲戒・通報体制といった雇用管理全体に関わります。

そのため、DBS法に対応した就業規則・服務規程の整備が急務です。
これにより、

  • 不適切行為やおそれがある場合の対応手順
  • 内部通報・調査の実施ルール
  • 研修・再発防止の位置づけ
    を明文化し、職員の行動基準と組織の責任体制を明確にできます。

現時点で就業規則がない事業所は、制度施行前に作成しておくことが強く推奨されます。
常時10人未満の事業所であっても、教育・福祉分野では実務上の整備が必要です。

行政書士事務所POLAIREでは、本法に精通した社労士とも連携し、規程作成・就業規則整備・運用支援まで一貫したサポートを行っています。

POLAIREのサポート内容

  • 現行体制ヒアリング(オンライン対応可)
  • 規程ドラフト作成(事業類型別テンプレートを活用)
  • 就業規則・服務規程の整備支援
  • 運用・研修支援(教育内容・社内周知支援)
  • ガイドライン公表後の改訂・アップデート支援

対象となる事業者

学習塾・スポーツクラブ・ダンススクール・語学教室・文化教室・放課後等デイサービス・NPO法人など、子どもに教育・支援・指導を行う民間事業者や、義務対象である民営の学校設置者、障害福祉事業を行う民間の義務対象事業所等も準備が必要です。

義務対象・認定対象を問わず、初回60分無料相談をお受けしております。

また、DBSの対象事業所であって、事業そのものが許認可の対象となっている場合には、事業本体の許認可に関するご相談もあわせて承ります。

こども性暴力防止法の実務的ポイント

「こども性暴力防止法」は、単なる犯罪歴確認にとどまらず、早期把握・相談・調査・防止措置・研修・情報管理 に至るまで、事業運営の根幹に関わる包括的な安全確保体制の構築を求めています。

特に、民間教育保育等事業者の認定基準として求められる「児童対象性暴力等対処規程」や「情報管理規程」の策定には、労働法制・個人情報保護・雇用契約法務の視点(例:内定取消しの合法性、派遣労働者の確認、機微情報の廃棄)が不可欠です。

自分の施設が対象かどうか不安な方へ

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、学校設置者等(義務対象)と民間教育保育等事業者(認定対象)の双方に、体制整備や規程の作成が求められています。

特に、民営の学習塾・福祉施設・保育事業所等では、法的要件を理解しながら自力で整備するのが難しい場合も少なくありません。

行政書士事務所POLAIREでは、義務対象・認定対象を問わず、それぞれの運営形態に合わせた規程・就業規則の作成・運用支援を行っています。


よくあるご質問(FAQ)

Q1. 日本版DBS(こども性暴力防止法)では、どんな規程を整備する必要がありますか?

A. 主に「児童対象性暴力等対処規程」「情報管理規程」「教育・研修実施規程」の3つが求められます。
これらは、防止措置・調査・保護支援など、安全確保体制を実効的に運用するための中核となります。


Q2. 義務対象事業所でも、民営の場合はどのような準備が必要ですか?

A. 民営の保育施設や障害福祉施設などの義務対象事業所では、法の趣旨を踏まえた内部規程や就業規則の整備が重要です。採用・教育・懲戒・通報対応など、雇用管理全体を見直すことが求められます。


Q3. 就業規則がまだない場合はどうすればよいですか?

A. 常時10人未満の事業所でも、教育・福祉分野ではDBS法対応を見据えた就業規則の作成が望まれます。制度施行前に作成しておくことで、認定申請や監査時のリスクを防ぐことができます。


Q4. DBS対象事業で、許認可が必要な場合も相談できますか?

A. はい。行政書士事務所POLAIREでは、DBS法対応の規程整備に加え、事業そのものに関する許認可の法的要件確認もあわせてサポートいたします。
教育・福祉・障害福祉などの分野でもご相談ください。


💬 ガイドライン施行までの準備期間は限られています。
制度対応・許認可・内部規程に関するご相談は、どうぞお早めにご連絡ください。

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