児童等とは
「児童等」は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS)において、安全の確保を図る対象となる者を指し、その定義は法第2条第1項に定められています。
本法は、教育や保育等の役務を提供する事業者が、児童等に対して支配的・優越的立場に立ちやすく、児童等が自らの意思で被害から逃れることが難しい状況を想定し、児童等に対する性暴力の防止措置等を講じる責務を負うことを目的としています。
1. 「児童等」の定義に含まれる範囲
法の対象となる「児童等」の範囲は、教員性暴力等防止法(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律)の定義を基本としつつ、その趣旨に鑑み、以下の者を含むものとして新たに定義されています。
- 教員性暴力等防止法に規定される児童生徒等:
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など、および幼保連携型認定こども園)に在籍する幼児、児童、または生徒。
- 上記に該当しない18歳未満の者。
- 高等専門学校(高専)の第1学年から第3学年までに在学する者。
- 専修学校(高等課程)に在学する者。
この定義には、通常、教育・保育等を提供する事業者が児童等と特別な社会的接触の関係を持ちやすい、幼児、児童、生徒や18歳未満の未成年者が想定されています。
2. 事業者の責務
学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、この「児童等」に対し教育、保育等の役務を提供する立場にあるため、従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に性暴力等が行われた場合には、児童等を適切に保護する責務を有しています。
法に基づく義務は、「児童等」を保護するために、安全確保措置(早期把握、相談、調査、防止措置)や、犯罪事実確認の実施といった措置を講じることにあります。
