認定等

日本版DBS(こども性暴力防止法)における「認定等」は、民間教育・保育等事業者が法令に定める措置を整えたうえで、内閣総理大臣の認定を受ける制度です。
以下では、認定等に関する各項目(手続・基準・共同認定・表示・公表・取消し)について、行政書士が実務の視点から解説します。

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日本版DBS制度への対応準備や、認定申請・安全確保措置・情報管理体制の整備でお悩みの事業者さまへ。
行政書士事務所POLAIREでは、法制度の理解から現場で使える体制づくりまで伴走支援を行っています。
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