日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づき、教育保育事業者や関連組織では、児童対象性暴力等に関する「犯罪事実確認記録等」を取り扱う際、組織として明確な基本方針を策定することが求められます。本記事では、策定にあたって考慮すべき内容と標準的・最低限の対応を整理します。
基本方針策定の目的
犯罪事実確認記録等は非常に機微な情報であり、取り扱いを誤ると児童の安全やプライバシーに重大な影響を与える可能性があります。そのため、組織は以下の目的で基本方針を策定します。
- 情報管理の適正化
- 取扱者の明確化
- 組織全体での点検・改善の実施
想定リスクと管理の考え方
取扱いにあたっては、次のようなリスクを共通して管理することが重要です。
- 記録内容の漏洩や不正利用
- 情報機器やネットワーク経由での外部流出
- 組織内部での誤操作や不適切な保存
標準的措置
犯罪事実確認記録等の管理において、標準的に講じるべき措置は以下の通りです。
- 取扱者を必要最小限に限定する
- 記録・保存は可能な限り避ける
- 保存が必要な場合は、リスクに応じた情報管理措置を行う
- 使用する情報機器やネットワークに応じた管理措置を講じる
- 取扱手順に従って必要な対応を行う
- 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、点検・改善を実施する
- 法令に定められた情報管理規定を遵守する
最低限求められる措置
標準的措置を理想とした場合でも、最低限求められる対応としては次の項目が確実に実施される必要があります。
- 取扱者を限定する
- 記録・保存は必要最小限にとどめる
- 保存が避けられない場合には適切な情報管理措置を行う
- 組織の長が責任を持って管理体制を確認する
- 法令遵守を徹底する
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