認定申請の成否を決める添付書類の徹底解説:事業類型ごとに異なる証明資料と法的根拠

日本版DBSの書類整備を象徴する抽象イメージ(机上に並ぶ書類・印鑑・ファイル) 制度概要

添付書類の目的—事業者の適格性と体制確保の証明

日本版DBS(こども性暴力防止法)における認定制度は、教育・保育等の事業者が児童対象性暴力等の防止に必要な体制を備えているかを審査する仕組みです。
内閣総理大臣(こども家庭庁)は、申請が法第20条第1項に定める6つの認定基準(安全確保措置、情報管理措置、犯罪事実確認体制など)に適合している場合に限り、認定を付与します。

添付書類は、これらの基準を満たす体制が**「確保されている」ことを客観的に証明**するための核心的資料です。不備があると補正や再提出が必要となり、処理期間(通常1〜2か月)が延びるため、初回提出の精度が極めて重要です。


申請主体の法的存在を証明する添付書類の詳細

申請者の種類(法人・団体・個人)により、提出が義務付けられる証明資料が異なります。これは「誰が事業を行う主体であるか」を法的に明確化するためです。

法人の場合

  • 定款および登記事項証明書の添付が必須。
  • ただし、国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人・国立大学法人等の場合は提出不要。

法人格のない団体の場合

  • 定款に準ずる会則・規約、登記事項証明書に準ずる団体の構成・代表者を示す書面の添付が求められます。
  • 「任意団体」であっても、代表権や責任体制が不明確な場合は認定されません。

個人の場合

  • 住民票の写しを添付し、居住実態および本人確認を行います。

欠格事由の証明

  • 法第20条第2項に基づき、以下に該当しないことを誓約書で明示する必要があります。
    • 認定取消から2年を経過していない者
    • 刑に処せられてから5年を経過していない者 等
  • 法人の場合、役員全員の氏名・略歴等を記した書類も併せて添付します。
    これにより、組織としての法令遵守体制を確認します。

民間教育保育等事業の類型ごとの「運営実態を証する資料」

法第2条第5項各号に定める「民間教育保育等事業」に該当するかを確認するため、事業の種類ごとに異なる運営実態資料の提出が求められます。

類型A:認可・届出事業(児童福祉関係)

  • 事業開始届出書の写しが基本資料。
  • 紛失・滅失の場合は、地方公共団体ウェブサイトの掲載ページ写し、または「ここdeサーチ」等の公式情報を添付することで代替可能。
  • 児童発達支援、放課後児童健全育成、認可外保育事業などが対象です。

類型B:放課後児童健全育成事業に類する事業

  • 地方公共団体との委託契約書またはこれに準ずる文書を添付。
  • 例:自治体が実施する「地域未来塾」等。公的関与を証明する契約文書が重要です。

類型C:民間教育事業(学習塾・スポーツクラブ等)

最も多くの添付資料が求められる類型です。法第2条第5項第3号に該当するかどうかを、5つの要件ごとに個別に証明します。

  1. 要件①:技芸または知識の教授を行う事業であること
    → 事業内容が明確に分かるパンフレット・ウェブサイトのURLを添付し、現に児童が在籍している(または新規開設1年以内に予定)人数を示します。
  2. 要件②:標準的な修業期間が6か月以上であること
    標準カリキュラム・授業スケジュール・事業計画書の添付により実施期間を証明します。
  3. 要件③:対面による指導であること
    → 添付書類不要。申請書内のチェックボックスで自己確認。
  4. 要件④:児童の福祉や安全が確保される運営体制であること
    安全確保措置や管理規程の写しを添付することで担保。
  5. 要件⑤:教授を行う者が3人以上であること
    → 教職員等の氏名・生年月日・住所・職名を記載した一覧表を添付。
    → 政令で定められた最小構成人数(3名以上)を満たすことが必須。

体制説明資料の活用と共同認定における留意点

既存資料の活用

事業の概要説明や従事者体制の補足説明には、ウェブサイト・パンフレット・募集要項など、既に作成済みの資料を利用可能です。
形式を新たに整備するよりも、既存資料を正確に引用・添付することが推奨されています。

共同認定の特例

民間教育保育等事業者と事業運営者が共同で認定申請を行う場合は、添付書類のうち以下の3点に、両者の役割を明確に記載する必要があります。

  1. 認定基準適合を証する資料
  2. 児童対象性暴力等対処規程
  3. 情報管理規程

これにより、犯罪事実確認・安全確保措置・情報管理措置をそれぞれの立場でどのように分担・実施するかが明確化され、認定審査の透明性を高めます。


まとめ:添付書類は「体制を可視化する最終証拠」

日本版DBSの認定申請において、添付書類は単なる形式要件ではなく、体制整備の実効性を示す最終証拠です。
事業の信頼性を担保し、申請審査を円滑に進めるためには、各書類の法的根拠と提出目的を理解したうえで、体系的に整備することが求められます。


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