派遣労働者に対する犯罪事実確認の適正運用:戸籍提出と研修受講依頼を合法的に行うための実務指針

日本版DBSの書類整備を象徴する抽象イメージ(机上に並ぶ書類・印鑑・ファイル) 日本版DBS

派遣労働者にも求められる「日本版DBS」対応

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行により、教育・保育・福祉分野で派遣や委託によって従事する労働者についても、犯罪事実確認と研修受講が求められる場面が増えています。
しかし、派遣労働者は派遣先ではなく派遣元との雇用関係にあるため、依頼や確認の手続を誤ると**労働者派遣法違反(特定目的行為・偽装請負)**と評価されるおそれがあります。
本稿では、派遣労働者への犯罪事実確認依頼や戸籍提出・研修受講を適法に行うための実務ポイントを整理します。


労働者派遣契約で明示すべき「義務履行条項」

犯罪事実確認と研修受講を契約に明記する

派遣元・派遣先間の契約書に、次の事項を明示的に記載しておくことが基本です。

  • 派遣労働者に対して、犯罪事実確認(戸籍謄本の提出を含む)および法定研修の受講を義務付ける旨
  • これらの義務を果たさない場合に、派遣先が派遣元へ労働者の交代や契約見直しを要請できる旨

これにより、派遣先が直接指示を出さずとも契約上の履行請求として派遣元を通じた対応が可能になります。
また、戸籍情報の取得・保管責任は派遣元が担うべきであり、派遣先が保管すると個人情報保護法上の問題が生じます。


「二段階の依頼」プロセスで適法性を確保する

1段階目:派遣元からの事前周知

派遣元は、派遣労働者に対し次の点を書面等で通知します。

  • 就業先が日本版DBS制度の対象事業であること
  • 犯罪事実確認・戸籍提出・研修受講が必要であること
  • 提出・受講を拒否した場合、就業契約の成立や継続に影響があること

これにより、労働者は自己の意思で個人情報提供の可否を判断できます。

2段階目:派遣先による具体的依頼

派遣元による通知を経たうえで、派遣先は次のプロセスを踏みます。

  1. 派遣元が労働者に対し派遣法第35条に基づく通知を完了
  2. 派遣先が、派遣元の了解のもとで、犯罪事実確認や研修受講の趣旨・方法を説明
  3. 戸籍情報の提出依頼や研修受講日程等を、派遣元を通じて調整

この「二段階構造」を遵守することで、派遣先が直接指揮命令権を逸脱するリスクを回避できます。


労働法制上のリスクと適法運用のポイント

偽装請負・特定目的行為の回避

派遣先が派遣労働者に対し直接「提出を強制」「研修受講を命令」した場合、

  • 労働者派遣法第44条(特定目的行為の禁止)
  • 労働契約申込みみなし制度(第40条の6)

に抵触する可能性があります。
派遣先は「協力要請」や「受講機会の提供」に留め、命令的表現や人事権的指示を避けることが重要です。

犯歴情報の秘匿と報告の方法

派遣先が派遣元に対して「犯歴の有無」を報告させることは、法第12条により禁止されます。
したがって、派遣先は**「当該業務に配置して問題ない旨」などの適格性確認結果のみ**を求める形式とします。
これにより、情報漏えいリスクを防ぎつつ、法的要件を満たすことができます。


実務運用のまとめ

  1. 派遣契約書に「犯罪事実確認・研修受講義務」および「交代要請条項」を明記する。
  2. 派遣元が労働者に対して、対象事業・提出・受講義務を事前通知する。
  3. 派遣先は派遣元の同意を得て、確認や研修依頼を行う(直接命令は不可)。
  4. 犯歴の有無を報告させるのではなく、「業務適格性の可否」のみを確認する。
  5. 戸籍や確認書類は派遣元が保管・廃棄し、派遣先では保持しない。

まとめ:法令遵守と安全確保の両立へ

日本版DBS制度は、子どもの安全を守るための画期的な仕組みですが、
派遣や請負を通じて働く労働者にも適切な法的配慮が求められます。
派遣元・派遣先それぞれの役割を明確化し、「二段階の依頼」を徹底することが、法令遵守と実効性の両立の鍵です。

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