【2025年対応】日本版DBSガイドラインの要点と実務準備チェックリスト

日本版DBS制度の概要を象徴する抽象イメージ(法律書と議事堂のイラスト) 制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)とは

正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。
この法律は、児童等に教育・保育等の役務を提供する事業者が、教員や職員による児童対象性暴力を未然に防ぐ体制を整備する責務を明確化し、児童の健全な発達を守ることを目的としています。

義務付けられる主要な措置

対象事業者(学校設置者等および認定を受けた民間教育保育等事業者)は、次の4つの措置を講じることが求められます。

  1. 安全確保措置(早期把握・相談・研修・調査・保護支援)
  2. 安全確保措置(犯罪事実確認)
  3. 安全確保措置(防止措置)
  4. 情報管理措置(犯罪事実確認記録の適正な管理)

2025年ガイドライン公表スケジュール

施行日は令和8年12月25日が予定されています。
内閣府では現在、「中間とりまとめ」に基づく下位法令・ガイドラインの策定が進められており、2025年内に最終版が公表される見込みです。

制度対応には時間を要するため、今から準備を進めることが重要です。


義務対象・認定対象の違いと対応範囲

区分義務対象(学校設置者等)認定対象(民間教育保育等事業者)
主な事業学校(幼稚園、小中高校等)、保育所、児童養護施設、指定障害児通所支援事業など学習塾、放課後児童健全育成事業、認可外保育、スポーツクラブ、NPO法人など
法的位置付け法に基づく措置の実施が義務認定を受けた場合に、学校設置者等と同等の措置が義務化
従事者の定義教員等教育保育等従事者

今から整備しておくべき5つの項目

犯罪事実確認体制の整備

民間教育保育等事業者は、犯罪事実確認責任者を選任し、確認を期限内に実施できる体制を構築する必要があります。
就業規則に確認手順・期限・責任分担を定め、採用時には事前通知を行うことが重要です。

  • 認定時現職者の確認期限:認定日から1年以内
  • 新規採用者:採用前に犯罪事実確認の実施・提出書面の説明義務あり

早期把握・相談・調査の仕組み

早期把握
日常の観察や面談、アンケートの実施により、兆候を早期に発見できる体制を整えます。

相談
事業所内相談員の選任や外部窓口の周知を行い、児童が年齢や特性に応じて相談先を選べるようにします。

調査
疑いが生じた場合は、公正中立に調査を実施し、必要に応じて警察・関係機関と連携します。


規程・就業規則の整備

必須規程

  • 児童対象性暴力等対処規程(防止措置・調査・保護支援)
  • 情報管理規程

就業規則の整備

犯罪事実確認の結果、特定性犯罪該当者であった場合に
「内定取消し」「懲戒解雇」などを適法に実施できるよう、事由を明記しておく必要があります。

また、規程変更を行う場合は、内閣総理大臣への届出が必要です(軽微な変更を除く)。


情報管理体制

情報管理責任者を置き、少なくとも2名以上の従事者体制を整備することが認定要件です。
組織的・技術的な保護措置を含む「情報管理規程」を策定します。

  • 犯罪事実確認記録等の目的外利用は禁止
  • 情報漏えい発生時は、直ちに内閣総理大臣へ報告が義務付け

研修・教育

研修は全従事者に対して座学+演習形式で実施し、
内容には以下を含める必要があります。

  • 性暴力が生じる要因(認知のゆがみを含む)
  • 不適切行為の範囲(例:盗撮、個人的接触)
  • 相談・報告手順
  • 防止措置・早期発見の基本事項

※研修時間は労働時間に含まれます。


準備が遅れた場合のリスクと対策

想定されるリスク

  • 認定取消し・適合命令
  • 犯罪事実確認義務違反の公表
  • 犯罪事実確認書の交付留保

主な対策

  • 計画的なスケジュール管理
     施行時現職者の確認期限は施行日から3年以内。
  • 就業規則の早期整備
     採用前確認・懲戒規定の整備を早期に実施。

行政書士事務所POLAIREのサポート

行政書士事務所POLAIREでは、2026年施行予定の日本版DBS法に向けて、認定申請・内部規程・情報管理体制の整備・従業員研修の設計を支援しています。

「制度対応×労務体制×情報管理」を一体的に整えることで、事業所が安心して運営を継続できる体制づくりをサポートします。

夜間相談(毎週水・金 19:00〜21:00)やオンライン相談にも対応しています。
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対象となる事業者

学習塾・スポーツクラブ・ダンススクール・語学教室・文化教室・放課後等デイサービス・NPO法人など、
子どもに教育・支援・指導を行う民間事業者や民営の学校設置者等が対象です。

また、障害福祉事業を行う民間の義務対象事業所も準備が必要です。
義務対象・認定対象を問わず、初回60分の無料相談を承ります。

DBS対象事業で許認可の取得や更新が必要な場合も、
本体の許認可手続きとあわせてご相談いただけます。

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