※本記事は、令和7年12月22日現在で公表されている「こども性暴力防止法(日本版DBS)」のガイドライン(案)を基に作成しています。将来的な法令・政省令・ガイドラインの確定や改訂により、運用や解釈が変更される可能性があるため、個別事案については最新の公的資料や専門家への確認を前提としてください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)への対応は、「犯歴チェックをすれば終わり」という単純な話ではありません。現場を本当に守るためには、法律・運用・労務を一体で捉える視点が不可欠です。
本記事では、日本版DBS対応を「三層構造」として整理し、保育園・認定こども園等の義務対象施設が適法に判断し、適切に動ける状態**をどう整えるかを解説します。
DBS対応は「三層構造」で捉える
日本版DBSへの実務対応は、次の三つの層に分けて考えると整理しやすくなります。
第1層:法律が求めること【目的・義務】
施設は、対象業務に従事させるすべてのスタッフについて、犯罪事実確認書を用いて特定性犯罪事実の有無を確認する法的義務を負います。これは「疑わしい人だけ確認する」といった選別的運用は認められていません。
包括的な安全確保措置
犯歴チェックは、あくまで手段の一つです。法律は、こどもの権利を守るために、以下を一体的に実施することを求めています。
- 早期把握(面談・アンケート等)
- 相談体制の整備
- 調査の実施
- 職員研修の実施
単発の対応ではなく、継続的に回る仕組みが前提です。
認定の維持という視点
民間の認定事業者にとって、これらの措置を講じる体制が確保されていること自体が「認定要件」です。体制に不備があれば、認定取消しの対象となり得ます。
第2層:現場で回すルール【運用】
DBS対象事業者は、「児童対象性暴力等対処規程」を作成し、防止措置や調査手順を定める必要があります。
これは「起きてから考える」ための文書ではなく、起きる前から迷わず動くための設計図です。
「不適切な行為」を現場ルールに落とす
性暴力に至らなくても、次のような行為はリスクの芽になります。
- SNSでの私的連絡
- 不必要な密室化
- 業務上不要な身体接触 など
これら24種類の「不適切な行為」を、抽象論ではなく現場のルールとして具体化し、周知することが求められます。
報告と調査のプロトコル
疑いが生じた場合に、
- 誰が
- どこへ
- どの順序で報告し
- 二次被害を防ぎながらどう調査するのか
この「現場の動線」をあらかじめ定めておくことが不可欠です。
第3層:園が判断・命令・処分できる根拠【法務・労務】
犯歴が判明した場合や、調査の結果を踏まえて、
- 配置転換
- 出勤停止
- 懲戒処分
といった措置を行うには、就業規則に明確な根拠規定が必要です。
権利濫用リスクの回避
規程がないまま「法律に従った防止措置だから」という理由で処分を行うと、労働法制上、権利濫用として無効と判断されるリスクがあります。
適正手続(デュー・プロセス)の確保
懲戒処分に際して、
- 弁明の機会を与える
- 手続の流れを明確にする
といった手続的相当性を欠く処分は、内容以前に無効とされる可能性があります。
そのため、就業規則で手順まで定めておくことが重要です。
【番外編】入口(採用)での「最初の合意」
犯罪事実確認は、「従事が確定した段階(内定後)」に行われます。
だからこそ採用選考時に、
- 募集要項
- 誓約書
において、「特定性犯罪前科がないこと」を明示的に確認しておく必要があります。
経歴詐称として構成できるか
採用時に前科の有無を明示的に確認していない場合、後から犯歴が判明しても、
- 内定取消し
- 懲戒解雇
を「重要な経歴詐称」として構成することは極めて困難になります。
まとめ|三層構造のアナロジー(対象年齢と情報管理を踏まえて)
この三層構造は、施設を安全に運営するための「日常業務の役割分担」に例えることができます。
第1層(法律)
→ 国が定める「施設として必ず守らなければならない共通ルール」
ここで守られる「児童等」は、保育園・認定こども園の園児に限られません。
18歳未満の未成年者に加え、18歳以上であっても高校生や高等専門学校(3年生まで)など、
中高生と接する事業・施設も含まれます。
そのため、この三層構造は、保育施設だけでなく、学童、放課後等デイサービス、スポーツクラブ、学習塾等にも共通して必要となる考え方です。
第2層(運用)
→ 現場で共有される「気づき・報告・初動対応のルール」
現場では、「違和感に気づく」「共有する」「注意する」ことまでは対応できても、それだけでは施設としての責任は果たせません。
不適切な行為を早期に把握し、相談・調査につなげるための動線を、あらかじめルールとして定めておくことが第2層の役割です。
第3層(法務・労務)
→ 施設が「判断し、命じ、制限する」ための正式な根拠
この層が担うのは、単に職員を処分するための“盾”だけではありません。
日本版DBSでは、犯罪事実確認記録等という極めて機微な情報を取り扱います。これを、
- みだりに他人に知らせる
- 本来の目的を逸脱して利用する
といった行為があった場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金といった重い刑事罰が科される可能性があります。
つまり第3層は、「処分の根拠」を整えるためだけでなく、情報を守り、施設と職員を刑事責任から守るための防波堤でもあるのです。
三層のどれが欠けても起こること
現場で違和感に気づき(第2層)、法律上は対応が求められていても(第1層)、判断や情報管理の根拠(第3層)が整っていなければ、
- 適切な人事措置が取れない
- 情報漏えいによる刑事責任リスクを負う
- 結果として、施設全体が不安定になる
という事態に陥ります。
行政書士としての視点(締め)
日本版DBS対応とは、「問題が起きた人をどうするか」ではなく、問題が起きたときに、施設が“適法に動ける状態”を整えておくことです。
そのためには、対象年齢の射程を正しく理解し、情報管理まで含めた三層構造を、施設の実態に合わせて設計することが不可欠です。
日本版DBSの対応、「うちの場合はどうなる?」と感じたら
日本版DBS(こども性暴力防止法)は、施設の種別・運営形態・職員体制によって、必要な対応が異なります。
保育園・認定こども園・障害福祉施設といった義務対象施設ははもちろん、スポーツクラブ、学習塾などの認定対象事業所でも、「どこまで準備すればよいのか分からない」という声を多く伺います。
- 就業規則やマニュアルは、このままで足りるのか
- 研修や演習は、どこまで求められるのか
- 自園・自施設の運営形態で、注意すべき点はどこか
施設ごとの状況に応じた整理が必要な段階です。

